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認知症の人が相続人になった場合の 相続手続きはどうする?
2026/10/27

「父が亡くなったけれど、相続人である母には認知症がある。実家や預貯金の相続手続きは、どのように進めればよいのだろうか」
相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議や不動産の名義変更、預貯金の払戻しなどで、通常とは異なる対応が必要になることがあります。
ただし、認知症と診断されているからといって、必ず本人が手続きに参加できなくなるわけではありません。大切なのは、その手続きの内容や結果を理解できる「意思能力」があるかどうかです。
彦根市で実家や土地を相続する場合も、本人の権利や生活を守りながら、相続・税金・不動産の手続きを整理して進める必要があります。
ここでは、認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議、成年後見制度の利用、不動産相続の注意点、相続発生前にできる対策について解説します。
■ 認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどう進める?
【認知症の方を除外して遺産分割協議をすることはできません】
遺産分割協議とは、亡くなった方の財産を「誰が」「何を」「どのように」受け取るかについて、相続人が話し合って決めることです。
協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。認知症の相続人を除外して、ほかの家族だけで遺産の分け方を決めることはできません。
本人が意思表示をすることが難しい場合には、必要な権限を持つ代理人などが関与する形で手続きを進めます。認知症であることを理由に、相続する権利そのものがなくなるわけではありません。[1]
【確認すべきなのは、診断名だけではなく「意思能力」】
意思能力とは、自分が行う法律行為の意味や結果を理解し、判断できる能力をいいます。
遺産分割協議であれば、例えば「この協議に同意すると、自分はどの財産を受け取り、どの財産を受け取らないことになるのか」を理解できるかが重要です。
民法第3条の2では、意思能力がない状態で行った法律行為は無効とされています。そのため、本人が内容を理解できないまま遺産分割協議書に署名・押印しても、有効な協議が成立したことにはなりません。[2]
一方、認知症の症状が軽く、その協議の内容と結果を理解できる場合には、本人が参加できることもあります。ただし、既に後見・保佐などの審判を受けている場合は、その制度による制限や支援の内容も確認が必要です。
家族だけで「会話ができるから大丈夫」「認知症だから何も判断できない」と決めつけず、医師の診断や本人の状況を踏まえ、法律の専門家に確認しましょう。
家族であるという理由だけで、本人に代わって署名したり、本人の実印を使って協議を成立させたりすることも避けてください。
■ 成年後見制度を利用する場合の手続きと注意点
本人の判断能力が不十分で、遺産分割協議などに必要な意思表示を適切に行えない場合には、成年後見制度の利用を検討します。
成年後見制度には、家庭裁判所が支援者を選任する「法定後見」と、本人が判断能力のあるうちに契約して備える「任意後見」があります。
既に任意後見契約を結んでいる場合には、まず契約内容と、効力を生じさせるための手続きが済んでいるかを確認します。[3][8]
【法定後見の「後見・保佐・補助」は、権限が異なります】
以下は、2026年に成立した改正法の施行前の制度についての説明です。
・後見
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を対象とします。成年後見人が、原則として本人に代わって財産に関する法律行為を行います。遺産分割協議についても、成年後見人が本人を代理して参加します。
・保佐
判断能力が著しく不十分な方を対象とします。遺産分割など、法律で定められた重要な行為には、原則として保佐人の同意が必要です。保佐人が本人に代わって協議するには、その行為について家庭裁判所から代理権を付与されている必要があります。
・補助
判断能力が不十分な方を対象とします。家庭裁判所が定めた特定の行為について、補助人に同意権や代理権などが与えられます。補助人に選任されたというだけで、すべての相続手続きを代理できるわけではありません。
つまり、「後見人等がいるか」だけでなく、「その人に遺産分割協議や不動産売却を行う権限があるか」まで確認することが大切です。[3]
【申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ】
法定後見の申立てでは、本人の診断書、戸籍・住民票、財産や収支に関する資料などを準備します。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族など、法律で定められた方です。
裁判所の案内では、申立てから審判までの期間は、おおむね1~2か月程度とされています。ただし、鑑定が必要な場合や確認事項が多い場合には、さらに時間がかかります。書類の準備や審判の確定などに必要な時間も見込んでおきましょう。[3]
また、家族を候補者として申し立てても、必ずその家族が選任されるとは限りません。本人の状況に応じ、弁護士・司法書士などの専門職が選任される場合があります。
後見人等の報酬は家庭裁判所が判断し、本人の財産から支払われます。現行の後見制度では、遺産分割が終わったという理由だけで利用を終了できないため、相続後の財産管理や継続的な負担も含めて検討する必要があります。[3][4]
【2026年の成年後見制度改正について】
成年後見制度などを見直す改正法は、2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。
改正には、法定後見を補助の制度に一元化し、本人に必要な範囲で権限を付与する仕組みや、利用の必要がなくなった場合に制度利用を終了できる仕組みなどが含まれています。
成年後見制度の見直しに関する施行日は、公布の日から2年6か月以内の政令で定める日とされています。
「改正法が成立したこと」と「新しい制度を利用できること」は同じではありません。申立ての際には、施行日や経過措置を家庭裁判所や専門家に確認してください。[4]
■ 遺産分割・不動産売却で注意したい利益相反と本人の財産保護
【後見人自身も相続人なら「利益相反」に注意】
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子である場合を考えてみましょう。母には成年後見人が付いており、その後見人を子が務めているケースです。
このとき子は、「自分の相続分を決める立場」と「母の相続分を守る立場」を同時に担うことになります。こうした法律上の利害の衝突を「利益相反」といいます。
この場合、子である成年後見人が、そのまま母を代理して遺産分割協議をすることはできません。
後見では「特別代理人」、遺産分割の代理権がある保佐・補助では「臨時保佐人」「臨時補助人」の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。ただし、監督人が選任されていて、その監督人が本人を代理する場合には、別の代理人の選任が不要です。[5]
【本人の法定相続分を確保することが原則】
後見人等は、ほかの家族の都合ではなく、本人の権利や財産を守る立場にあります。
そのため、遺産分割では本人の法定相続分を確保することが原則です。「母は認知症だから財産を受け取らなくてもよい」「子どもが管理しやすいように、子どもだけで相続したい」といった事情だけで、本人に不利益な分け方を決めることはできません。
法定相続分を下回る内容を検討する場合には、特別な事情や本人への影響について、事前に家庭裁判所へ確認する必要があります。[5]
また、不動産と預貯金をどのように配分するかによって、本人の生活費や介護費に使える現金の額も変わります。財産の金額だけでなく、相続後の暮らしまで考えた分割方法を検討しましょう。
【本人の自宅を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要な場合があります】
成年後見人等が本人に代わって居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。保佐人・補助人の場合には、不動産を処分する代理権も必要になります。
対象は、現在住んでいる家だけではありません。施設への入所前に住んでいた家や、将来戻って暮らす可能性がある家も含まれます。
売却のほか、建物の取り壊しや一定の賃貸借契約なども対象になります。必要な許可を受けずに処分すると無効となるため、「今は空き家だから、家族の判断で売却できる」とは考えないようにしましょう。[6]
彦根市の実家を売却して介護費用などに充てたい場合も、売却の必要性、価格の妥当性、本人の今後の住まいを整理して進めることが大切です。
【法定相続分で共有登記をしても、将来の課題は残ります】
不動産を法定相続分どおりの共有名義にする相続登記は、遺産分割協議をしなくても申請できます。相続人の一人から、相続人全員の持分を登記する方法もあります。[7]
ただし、共有登記ができたからといって、その後の売却まで自由にできるわけではありません。
不動産全体を通常の売買で売却するには、原則として共有者全員の関与が必要です。認知症の共有者が意思表示できない場合には、そこで改めて適切な代理人が必要になります。
さらに、共有者に次の相続が発生すれば、権利関係が複雑になる可能性もあります。共有登記は選択肢の一つですが、「とりあえず共有にすれば問題が解決する」とは限らないのです。[1][7]
【預貯金には遺産分割前の払戻し制度もあります】
預貯金を遺産分割に基づいて解約・払戻しする場合にも、本人の意思確認や代理権の確認が問題になることがあります。
一方、遺産分割前でも、各相続人が一定額を単独で払い戻せる制度があります。家庭裁判所の判断を経ずに利用する制度では、次の計算式による金額が基準となり、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、これは家族が認知症の本人の分まで自由に引き出せる制度ではありません。遺言の内容などによって利用できない場合もあるため、取引先の金融機関に確認しましょう。[7]
■ 相続が発生する前にできる、遺言書・任意後見・家族信託による対策
認知症への備えでは、「財産を残す方が行う準備」と「将来、財産を受け取る方が行う準備」を分けて考えることが重要です。
【財産を残す方が、遺言書で取得者を明確にする】
有効な遺言書で、対象となる財産と取得する人が明確に定められていれば、その財産については遺産分割協議をせずに相続手続きを進められる場合があります。[1]
例えば、夫が自分の財産の承継方法を遺言書で定めておくことは、相続人となる妻の判断能力が低下した場合に備える方法の一つです。
遺言書を作る際には、財産の記載漏れや曖昧な表現を避け、遺言の内容を実現する手続きを担う「遺言執行者」を指定するかどうかも検討しましょう。
ただし、遺言書があれば成年後見制度が一切不要になるわけではありません。認知症の方が受け取った財産の管理や、その後の不動産売却などで、代理人が必要になる場合は残ります。
「財産の渡し方を決めること」と「受け取った後に管理できること」は、別の問題として準備することが大切です。
【将来支援を受ける本人が、任意後見契約で備える】
任意後見は、本人が必要な判断能力を有しているうちに、将来支援してもらう人と、任せる事務の内容を公正証書による契約で決めておく制度です。
改正法施行前の制度では、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じます。契約書を作っただけで、直ちに任意後見人として代理できるわけではありません。[8]
相続への備えとして利用する場合には、契約で定める代理権の範囲に、遺産分割や不動産に関する手続きを含める必要があるか、専門家と確認しましょう。
任意後見人となる予定の人が、将来の相続で本人と共同相続人になる可能性についても、事前に相談しておくことが重要です。
【家族信託は、対象財産とできることを確認して活用する】
家族信託は、民事信託の仕組みを使い、家族などに特定の財産の管理・処分を託す方法です。
例えば、所有者に判断能力があるうちに、不動産の管理や売却などについて信託契約で定め、将来の財産管理に備えることが考えられます。
ただし、本人が信託契約の意味や内容を理解できない状態になってから、家族の希望だけで新たな契約を結ぶことはできません。契約前に、財産を託す本人の意思能力と意向を確認することが重要です。[9]
また、家族信託の受託者になっただけで、本人が別の人から受ける相続について、遺産分割協議を代理できるようになるわけではありません。生活や療養に関する契約など、信託だけでは対応できない事務もあります。
遺言書、任意後見、家族信託にはそれぞれ役割があります。一つの制度ですべてを解決しようとせず、本人の希望や財産の内容に合わせて組み合わせを検討しましょう。[9]
■ 彦根市で相続相談をする際は、税金・登記・不動産を一緒に確認しましょう
【相続税の申告期限は、相続人ごとに確認する】
相続税の申告・納税が必要な場合、期限は原則として、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議がまとまっていないという理由だけで、この期限が延びることはありません。[10]
ただし、相続開始の事実を理解できる能力がない方については、法定代理人が相続開始を知った日や、後見人が選任された日などによって、期限の起算日の取り扱いが異なる場合があります。
「認知症の相続人がいるから家族全員の申告期限が延びる」「本人も必ず死亡日から10か月」と一律に判断せず、本人の状態や過去の贈与なども含め、税理士に確認してください。[10]
また、未分割の財産については、当初の申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できないことがあります。後から分割した場合に特例を利用するためには、要件や所定の手続きがあるため、遺産分割と税務を並行して進めることが大切です。[10]
【相続登記の義務化にも注意】
不動産を相続した場合は、原則として、相続の開始と、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。同日より前から相続による取得を知っていた未登記の不動産については、原則として2027年3月31日までの対応が必要です。[11]
遺産分割に時間がかかる場合には、相続登記の基本的な申請義務を簡易に履行する「相続人申告登記」も選択肢になります。
ただし、相続人申告登記は遺産の分け方を確定するものではなく、その登記だけで売却に必要な名義変更が完了するわけでもありません。本人に関する申出を誰が行えるかも含め、司法書士や法務局に確認しましょう。[11]
【彦根市で成年後見制度について相談できる窓口】
彦根市では、成年後見制度の利用など、権利擁護に関する専門相談機関として「彦愛犬権利擁護サポートセンター」が案内されています。
彦愛犬権利擁護サポートセンター
所在地:彦根市平田町670 福祉センター・別館1階
電話:0749-22-2855
開所時間:月曜日~金曜日 9:00~16:45
休所日:祝日・年末年始
成年後見制度の利用や、本人の権利を守るための支援について迷っている場合の相談先になります。[12]
また、大津家庭裁判所の公式案内では、彦根支部で後見開始を申し立てる場合の進め方は、同支部へ電話で確認するよう案内されています。
大津家庭裁判所 彦根支部
後見申立てに関する問い合わせ:0749-22-0167
なお、申立先は原則として本人の住所地を基準に判断します。不動産が彦根市にあるという理由だけで、彦根支部が申立先になるわけではありません。[3]
【彦根市の実家・土地の相続は、法律と不動産の両面から整理を】
認知症の相続人がいる場合は、最初から「誰が家を相続するか」「いつ売るか」だけを決めようとせず、本人の意思能力、代理人の権限、遺言書の有無を確認することが出発点になります。
そのうえで、本人の生活費・介護費、相続税、実家の管理負担などを整理すると、残す・貸す・売却するといった選択肢を検討しやすくなります。
彦根市のトラストエージェントは、「不動産相続の相談窓口」に加盟し、弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携して、不動産相続や売却の相談に対応しています。
相続した実家や土地の売却・活用については、不動産の状況を確認しながら、ご家族の事情に合わせて検討できます。法律上の判断や相続税の申告などは、それぞれの専門家と連携して進めます。
不動産売却・相続の相談メニュー
https://www.souzoku-trustagent2015.com/menu/
トラストエージェント
電話:0749-26-2103
受付時間:9:00~18:00
定休日:日曜日
公式サイト・お問い合わせ
https://www.souzoku-trustagent2015.com/
相続人に認知症の方がいる場合でも、必要な支援体制を整えることで、本人の権利を守りながら手続きを進めることができます。ご家族だけで抱え込まず、相続と不動産の問題を早めに整理していきましょう。
【参考資料・出典】
[1] 日本公証人連合会「遺産分割協議」
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow03
[2] 法務省「意思能力制度の明文化」
https://www.moj.go.jp/content/001255620.pdf
[3] 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html
裁判所「保佐開始」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_02/
大津家庭裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)」
https://www.courts.go.jp/otsu/saiban/seinenkouken/index.html
[4] 法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
[5] 裁判所「成年被後見人等に関する特別代理人等の選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_05/index.html
千葉家庭裁判所「遺産分割協議と利益相反」
https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/041-7sioriQ14.pdf
大津家庭裁判所「遺産分割に当たっての留意点」
https://www.courts.go.jp/otsu/vc-files/otsu/file/kouken25hosaninQandA-0413.pdf
[6] 裁判所「成年被後見人等の居住用不動産の処分についての許可」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_25_04/index.html
[7] 法務省「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」
https://www.moj.go.jp/content/001460478.pdf
全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
[8] 裁判所「任意後見監督人選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_04/index.html
[9] 日本弁護士連合会「民事信託業務に関するガイドライン」
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/minji_shintaku_guide.pdf
[10] 国税庁「相続財産が分割されていないときの申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
国税庁「相続税法基本通達 第27条関係」27-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/04/01.htm
[11] 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html
[12] 彦根市「彦愛犬権利擁護サポートセンター」
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/7/3/2252.html
※本記事は、2026年10月時点で確認した公表資料に基づく一般的な解説です。成年後見制度については、主に2026年改正法の施行前の取り扱いを説明しています。実際の手続きでは、本人の状態、遺言の内容、代理権の範囲、適用法令の施行状況などによって対応が異なります。法律上の判断は弁護士・司法書士等に、個別の税務判断は税理士または税務署にご確認ください。
監修者情報
- 商号
- 株式会社 トラストエージェント
- 代表
- 代表取締役 臼井 大典📞0749-26-2103
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