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広い土地の相続税を抑える方法
2026/02/11
「地積規模の大きな宅地」とは?広大地評価との違いをわかりやすく解説
相続財産の中でも土地の評価額は相続税に大きく影響します。
特に面積の広い土地を相続した場合、
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「相続税が高くなりそうで不安」
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「以前は“広大地”で評価が下がったと聞いたが、今も使えるの?」
といったご相談を多くいただきます。
実は、2018年1月1日以降、土地評価の考え方は大きく変わっています。
本記事では、
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改正前の「広大地評価」
-
改正後の「地積規模の大きな宅地」
-
何がどう変わり、相続税にどう影響するのか
を、専門知識がない方にもわかるように解説します。
1.2018年の税制改正で何が変わったのか?
2017年9月、国税庁は
**「財産評価基本通達の一部改正」**を公表しました。
これにより、
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従来の 「広大地評価」 は廃止
-
新たに 「地積規模の大きな宅地」 という評価方法が導入
され、
2018年1月1日以降に相続・贈与で取得した土地から新制度が適用されています。
2.改正前|「広大地評価」とは?
■ 広大地の概要
従来の広大地とは、次のような土地を指していました。
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市街化区域内の宅地
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戸建住宅用地として利用される土地
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面積要件
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三大都市圏:500㎡以上
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三大都市圏以外:1,000㎡以上
-
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マンション用地・大規模工場用地は原則除外
■ 広大地評価の計算方法
路線価地域では、以下の算式が使われていました。
広大地の価額 = 路線価 × 広大地補正率 × 地積
広大地補正率は、
0.6 − 0.05 ×(地積 ÷ 1,000㎡)
で計算され、
最大で 路線価の35%評価(=65%減額) まで下げることが可能でした。
■ 問題点
-
「戸建向きか?マンション向きか?」の判断が曖昧
-
形状・奥行・接道状況を考慮しない
-
税務署との見解相違が起きやすい
👉 実態に合わない評価になりやすいという課題がありました。
3.改正後|「地積規模の大きな宅地」とは?
■ 基本的な面積要件
以下の面積以上の宅地が対象です。
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三大都市圏:500㎡以上
-
三大都市圏以外:1,000㎡以上
※ ただし、次の「除外要件」に該当しないことが必要です。
4.適用できない土地(除外要件)
次のいずれかに該当する土地は
「地積規模の大きな宅地」評価を受けられません。
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市街化調整区域内の宅地
※ 開発許可により分譲可能な区域は除外 -
工業専用地域
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高容積率地域
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容積率400%以上
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東京都特別区は300%以上
-
-
大規模工場用地
👉 改正後は、
チェック項目が明確になり、判断しやすくなったのが大きな特徴です。
5.改正後の評価方法(最重要ポイント)
■ 新しい評価算式
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 不整形地補正率 等 × 規模格差補正率 × 地積
■ 規模格差補正率とは?
土地の面積規模による不利性を考慮する補正率で、
-
土地が大きいほど評価は下がる
-
ただし、改正前のような一律大幅減額はない
という仕組みです。
6.図表で見る「規模格差補正率」の考え方
■ 三大都市圏の例
| 地積 | B | C |
|---|---|---|
| 500㎡以上~1,000㎡未満 | 0.95 | 25 |
| 1,000㎡以上~3,000㎡未満 | 0.90 | 75 |
| 3,000㎡以上~5,000㎡未満 | 0.85 | 225 |
| 5,000㎡以上 | 0.80 | 475 |
※ 三大都市圏以外は 1,000㎡以上から適用されます。
7.改正の本質|何が一番変わったのか?
改正前
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「広い土地=大幅評価減」
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面積重視・画一的
改正後
-
「広さ+使いにくさ」を評価
-
形状・奥行・接道条件を反映
👉 実際に分譲・利用しにくい土地ほど評価が下がる
より現実的な評価方法に変わりました。
8.相続税対策への影響
■ 有利になりやすい土地
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不整形地
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奥行が深い
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接道条件が悪い
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分割・分譲しにくい土地
■ 不利になりやすい土地
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形が整っている
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開発・分譲しやすい
-
利便性が高い立地
👉 「広いだけ」では相続税は下がらない時代になっています。
9.相続で失敗しないための注意点
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用途地域・容積率の確認は必須
-
図面・測量・現地確認で評価額が変わる
-
税理士任せだけでなく
不動産実務に強い専門家との連携が重要
まとめ
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2018年以降、「広大地評価」は使えない
-
「地積規模の大きな宅地」は
実態に即した評価方法 -
相続税対策は
土地の形・使い道・将来性まで含めた判断が不可欠
広い土地を相続する可能性がある方は、
相続発生前・発生後を問わず、早めの専門家相談が重要です。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

