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親の土地に子が家を建てた、これは贈与になるのか?

2026/02/04

親の土地に子が家を建てた、これは贈与になるのか?

親の土地に子どもが家を建てたら贈与になる?相続・税金の注意点を徹底解説【2024年最新版】

親が所有する土地に、子どもがマイホームを建てる──
地方ではよくあるこのケース、実は税金(贈与税・相続税)や法律の扱いに注意が必要です。

この記事では、

  • 無償で土地を使う「使用貸借」

  • 地代や権利金を払って借りるケース

  • 相場より安く土地を譲り受けるケース
    それぞれの違いと、課税リスクを比較解説します。


1. 親の土地を「無償」で借りて家を建てるケース(使用貸借)

使用貸借とは?

「使用貸借(しようたいしゃく)」とは、民法第593条に定められた契約形態で、お金を払わずに他人の物を借りることを指します。

このケースでは、

  • 借地権(お金で評価される権利)が発生しない

  • したがって、贈与税は課税されません

ですが、親が亡くなったときには注意が必要です。

相続時の注意点

  • 子どもが住んでいたとしても、その土地は「使用貸借」扱い

  • 相続税評価時には更地として評価され、借地権による減額はされません

  • 結果的に、相続税が高くなることもあります


2. 親に「地代や権利金」を支払うケース

「贈与」とみなされる可能性があるのがこのパターン。

地代を払っても安心ではない?

  • 地代だけでなく「権利金」も一緒に支払うのが慣習になっている地域では

  • 権利金を払わないと、その分が贈与とみなされることもあります

彦根市を含む滋賀県内の一部地域でも、慣習として権利金支払いが当然視されるエリアがあるため、注意が必要です。

課税評価が複雑になる

  • 権利金の有無や支払い額により、土地の評価が変動

  • 相続時の評価も影響を受けるため、税理士などの専門家の介入が必須


3. 相場より「安く土地を譲り受ける」とどうなる?

親から土地を安く買ったり、タダで譲ってもらうと「贈与税」が発生する場合があります。

贈与税はどう計算される?

以下のように、差額が贈与とみなされて課税対象になります。

●贈与税の速算表(2024年度)

※父母・祖父母→18歳以上の子・孫への贈与の場合

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

【計算例】

  • 評価額1,000万円の土地を無償で譲り受けた場合
     → (1,000万円-110万円) × 30% - 90万円 = 177万円

  • 同じ土地を500万円で購入した場合
     → (500万円-110万円) × 15% - 10万円 = 48.5万円

→一見、安く買ったほうが贈与税が少なくて得に見えますが、実際は500万円の支出+贈与税48.5万円=総額548.5万円
無償譲渡の方が支出は少なく済みます


4. 結論:結局「無償で借りる」のが一番シンプルで合理的

  • 親が子どもに土地を「無償」で貸す

  • 子どもはそこに家を建てる

このケースが最も贈与税や相続税リスクが低く、費用も少なく済みます。

固定資産税に関しても、

  • 土地の税金は親が負担

  • 建物の税金は子どもが負担

このスタイルであれば、税務上も「使用貸借」として認められ、課税リスクは発生しません


5. 家族間での土地活用は、まず話し合いから

とはいえ、土地の価値や兄弟姉妹間の相続、将来の売却・分割を考慮すると、家族内での明確な合意形成が不可欠です。

  • 将来的な相続税評価の確認

  • 法定相続人全員とのバランス調整

  • 争続(争いのある相続)回避のための遺言準備

専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ彦根市のトラストエージェントにご相談ください。


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【まとめ】

  • 親の土地に家を建てるなら、「無償使用」が最も税負担が少ない

  • 地代・権利金を払うと逆に贈与認定のリスクがある

  • 相続や贈与を見越して、早めに専門家に相談を

彦根市・滋賀県での相続や土地贈与のことなら、地域密着のトラストエージェントが安心です。


次回予告ブログタイトル案(例):

  • 「彦根市で実際にあった相続トラブルとその解決法」

  • 「相続した空き家を売る?貸す?放置すると損をする3つの理由」

  • 「親が認知症になったら家は売れるの?成年後見制度と相続の注意点」

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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