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孫への贈与で節税する4つのパターンとは?
2026/01/28

「相続=子どもへ」だけではない!
今、孫への生前贈与が相続税対策として注目されています。
多くの方が相続税の節税手段として、生前に子どもや孫へ財産を移す「生前贈与」を検討しています。その中でも近年、「孫へ贈与することで、世代を飛ばして節税できるのでは?」と考える方が増えています。
しかし、孫への贈与には特有のリスクや加算税なども存在します。正しく制度を理解し、効果的に活用しなければ、かえって税金が高くなることも。
この記事では、孫に贈与を行う場合の注意点と、実際に活用できる「4つの贈与パターン」を詳しく解説します。
【注意】孫への相続は必ずしも節税にならない!
▶「世代飛ばし」でかえって税額が増えることも
一見すると「配偶者や子どもを飛ばして、直接孫に相続させれば、相続が1回で済んで節税になる」と思えますが、実際には追加で課税される仕組みがあります。
❗ 相続税の2割加算に注意
孫は**相続人の“1親等”ではなく“2親等”です。そのため、孫が財産を相続・遺贈で受け取ると、相続税額に2割(20%)が上乗せされる「2割加算」**の対象になります。
【対象外になるケース】
ただし、代襲相続人(例:被相続人の子どもが先に亡くなっており、孫が代わりに相続人となるケース)の場合はこの加算は適用されません。
❗ 孫養子でも2割加算は避けられない
「ならば孫を養子にすれば1親等になるのでは?」という考えもありますが、相続税法第18条2項により、孫養子でも基本的に2割加算の対象となります。
法定相続人の人数には含まれますが、税負担軽減の効果は限定的です。
【本題】孫への贈与で節税!使える4つの制度とは?
孫への贈与を相続税対策として活用するには、制度ごとの条件や期限を正しく把握し、計画的に行うことが重要です。
以下に、今すぐ検討できる4つのパターンをご紹介します。
① 年間110万円までの「暦年贈与」をコツコツ活用
暦年贈与制度では、年間110万円までの贈与は非課税です。
これを毎年継続して孫に贈与していけば、相続財産を少しずつ移転しつつ、贈与税もかからずに節税効果が期待できます。
✅ 注意点
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相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算される点に注意
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毎年の贈与契約書の作成・贈与の事実を記録するのがベスト
② 教育資金の一括贈与|最大1,500万円まで非課税!
「孫が30歳未満かつ教育を受けている」場合は、教育資金の一括贈与の非課税制度が利用可能です。
▶ 制度概要
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最大1,500万円まで贈与税が非課税
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塾、習い事、留学なども対象(※民間スクールは上限500万円)
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贈与は信託銀行などの金融機関を通じて行う必要あり
▶ 利用期限
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2026年3月31日まで(予定)
✅ 注意点
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30歳までに使い切る必要あり。残額には贈与税が課税される
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支出ごとに領収書の提出が必須
③ 結婚・子育て資金の一括贈与|最大1,000万円非課税
「結婚・出産・育児」の費用に対して贈与を行う際、対象となる制度です。
▶ 制度概要
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最大1,000万円まで贈与税が非課税
(うち結婚費用は300万円まで) -
対象年齢は18歳以上50歳未満
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使い道:挙式、出産費用、不妊治療、保育料、医療費など
▶ 利用期限
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2027年3月31日まで(予定)
✅ 注意点
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教育資金と同様に金融機関を通じて贈与
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使途確認の領収書が必要
④ 住宅取得等資金の贈与税非課税制度|最大1,000万円!
孫が住宅を購入するタイミングで活用できる制度です。
▶ 非課税枠
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省エネ等住宅:最大1,000万円
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一般住宅:最大500万円
▶ 条件・留意点
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住宅取得・新築・増改築などが対象
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すでに建てた家やローン返済には利用できない
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贈与契約日と契約日によって非課税枠が変わる
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2026年12月31日まで(予定)
まとめ|「孫への贈与」はルールを守れば大きな節税効果に!
孫への贈与は、上手に制度を活用すれば、相続税の軽減につながる有効な手段です。
ただし、
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2割加算のルール
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制度ごとの利用条件や期限
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必要書類(領収書・申告書)
など、細かな点に注意が必要です。
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