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孫への贈与で節税する4つのパターンとは?

2026/01/28

孫への贈与で節税する4つのパターンとは?

「相続=子どもへ」だけではない!

今、孫への生前贈与が相続税対策として注目されています。

多くの方が相続税の節税手段として、生前に子どもや孫へ財産を移す「生前贈与」を検討しています。その中でも近年、「孫へ贈与することで、世代を飛ばして節税できるのでは?」と考える方が増えています。

しかし、孫への贈与には特有のリスクや加算税なども存在します。正しく制度を理解し、効果的に活用しなければ、かえって税金が高くなることも。

この記事では、孫に贈与を行う場合の注意点と、実際に活用できる「4つの贈与パターン」を詳しく解説します。


【注意】孫への相続は必ずしも節税にならない!

▶「世代飛ばし」でかえって税額が増えることも

一見すると「配偶者や子どもを飛ばして、直接孫に相続させれば、相続が1回で済んで節税になる」と思えますが、実際には追加で課税される仕組みがあります。


❗ 相続税の2割加算に注意

孫は**相続人の“1親等”ではなく“2親等”です。そのため、孫が財産を相続・遺贈で受け取ると、相続税額に2割(20%)が上乗せされる「2割加算」**の対象になります。

【対象外になるケース】

ただし、代襲相続人(例:被相続人の子どもが先に亡くなっており、孫が代わりに相続人となるケース)の場合はこの加算は適用されません。


❗ 孫養子でも2割加算は避けられない

「ならば孫を養子にすれば1親等になるのでは?」という考えもありますが、相続税法第18条2項により、孫養子でも基本的に2割加算の対象となります。

法定相続人の人数には含まれますが、税負担軽減の効果は限定的です。


【本題】孫への贈与で節税!使える4つの制度とは?

孫への贈与を相続税対策として活用するには、制度ごとの条件や期限を正しく把握し、計画的に行うことが重要です。

以下に、今すぐ検討できる4つのパターンをご紹介します。


① 年間110万円までの「暦年贈与」をコツコツ活用

暦年贈与制度では、年間110万円までの贈与は非課税です。

これを毎年継続して孫に贈与していけば、相続財産を少しずつ移転しつつ、贈与税もかからずに節税効果が期待できます。

✅ 注意点

  • 相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算される点に注意

  • 毎年の贈与契約書の作成・贈与の事実を記録するのがベスト


② 教育資金の一括贈与|最大1,500万円まで非課税!

「孫が30歳未満かつ教育を受けている」場合は、教育資金の一括贈与の非課税制度が利用可能です。

▶ 制度概要

  • 最大1,500万円まで贈与税が非課税

  • 塾、習い事、留学なども対象(※民間スクールは上限500万円)

  • 贈与は信託銀行などの金融機関を通じて行う必要あり

▶ 利用期限

  • 2026年3月31日まで(予定)

✅ 注意点

  • 30歳までに使い切る必要あり。残額には贈与税が課税される

  • 支出ごとに領収書の提出が必須


③ 結婚・子育て資金の一括贈与|最大1,000万円非課税

「結婚・出産・育児」の費用に対して贈与を行う際、対象となる制度です。

▶ 制度概要

  • 最大1,000万円まで贈与税が非課税
     (うち結婚費用は300万円まで)

  • 対象年齢は18歳以上50歳未満

  • 使い道:挙式、出産費用、不妊治療、保育料、医療費など

▶ 利用期限

  • 2027年3月31日まで(予定)

✅ 注意点

  • 教育資金と同様に金融機関を通じて贈与

  • 使途確認の領収書が必要


④ 住宅取得等資金の贈与税非課税制度|最大1,000万円!

孫が住宅を購入するタイミングで活用できる制度です。

▶ 非課税枠

  • 省エネ等住宅:最大1,000万円

  • 一般住宅:最大500万円

▶ 条件・留意点

  • 住宅取得・新築・増改築などが対象

  • すでに建てた家やローン返済には利用できない

  • 贈与契約日と契約日によって非課税枠が変わる

  • 2026年12月31日まで(予定)


まとめ|「孫への贈与」はルールを守れば大きな節税効果に!

孫への贈与は、上手に制度を活用すれば、相続税の軽減につながる有効な手段です。

ただし、

  • 2割加算のルール

  • 制度ごとの利用条件や期限

  • 必要書類(領収書・申告書)

など、細かな点に注意が必要です。


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