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贈与の特例|子どもを支援しながら節税!非課税制度を上手に活用しよう

2026/01/21

贈与の特例|子どもを支援しながら節税!非課税制度を上手に活用しよう

「生前贈与」で相続税対策をしている方へ――

実は、もっと節税できる制度があることをご存じですか?

相続税対策として生前贈与を活用する人は年々増えていますが、条件さえ満たせばさらに節税効果が高まる「贈与の特例」については、意外と知られていません。

これらは、国が定めた非課税制度の一つであり、正しく利用すれば子どもや孫への支援をしながら、大きな節税メリットを得られる非常に有効な制度です。

この記事では、特に活用しやすく効果も高い、次の3つの贈与税の非課税制度について詳しく解説します。

  • 住宅取得等資金の贈与税の特例

  • 教育資金の贈与税の特例

  • 結婚・子育て資金の贈与税の特例


1. 【住宅取得等資金の贈与】省エネ住宅なら1,000万円まで非課税!

🏠 子や孫のマイホーム購入を応援しながら節税

「住宅取得等資金の贈与税の特例」とは、子どもや孫が住宅を購入・新築・増改築するために受け取った贈与金について、一定金額まで非課税になる制度です。

▶ 非課税限度額

対象住宅 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円

※「省エネ等住宅」とは、耐震性・省エネルギー性・バリアフリー性など、国が定めた一定の性能基準を満たす住宅です。証明書類の提出が必要です。

✅ 注意点

  • 住宅ローン返済中の人には使えません(※新規購入・新築・増改築のみ対象)

  • 非課税枠内であっても贈与税の申告が必須

  • 申告期限:毎年3月15日まで(期限を過ぎると特例は適用不可)


2. 【教育資金の贈与】塾や留学も対象!最大1,500万円が非課税

🎓 教育費の負担を軽くしながら、相続税対策にも有効

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、30歳未満の子や孫に対して、教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円までが非課税になる制度です。

▶ 非課税限度額

支出先 非課税限度額
学校等 1,500万円
塾・習い事等 500万円

※学校だけでなく、ピアノ教室・スイミング・語学留学なども対象になります。

✅ 注意点

  • 贈与資金は専用口座に入金し、教育費支払い後に領収書を提出する必要あり

  • 子・孫が30歳になるまでに使い切らなければ、残額は贈与とみなされ課税対象

  • 令和8年3月31日までの贈与が対象


3. 【結婚・子育て資金の贈与】妊娠・出産・保育費用まで幅広くカバー

👶 ライフイベントを支援しながら最大1,000万円まで非課税

この特例は、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や出産・育児などの費用を贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税になる制度です。

▶ 非課税限度額

支出内容 非課税限度額
結婚費用 300万円まで
妊娠・出産・育児 合計で最大1,000万円まで

対象には以下のような費用が含まれます:

  • 結婚式・披露宴費用、新居への引っ越し費用

  • 妊娠・出産・不妊治療・産後ケア費用

  • 医療費、保育料、ベビーシッター費用など

✅ 注意点

  • 教育資金同様、金融機関への領収書提出が必要

  • 対象年齢と支出内容の要件をきちんと満たす必要あり

  • 令和9年3月31日までの贈与が対象


まとめ:非課税制度を活用して“賢く支援&節税”を

生前贈与をする際、「非課税枠の活用」を意識することで、贈与する側も受け取る側も大きなメリットを得ることができます。

ただし、それぞれの制度には年齢制限・用途の制限・提出書類・期限などの細かい条件があるため、活用前に必ず確認しておきましょう。


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監修者情報

代表取締役
臼井 大典

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