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贈与の特例|子どもを支援しながら節税!非課税制度を上手に活用しよう
2026/01/21

「生前贈与」で相続税対策をしている方へ――
実は、もっと節税できる制度があることをご存じですか?
相続税対策として生前贈与を活用する人は年々増えていますが、条件さえ満たせばさらに節税効果が高まる「贈与の特例」については、意外と知られていません。
これらは、国が定めた非課税制度の一つであり、正しく利用すれば子どもや孫への支援をしながら、大きな節税メリットを得られる非常に有効な制度です。
この記事では、特に活用しやすく効果も高い、次の3つの贈与税の非課税制度について詳しく解説します。
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✅ 住宅取得等資金の贈与税の特例
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✅ 教育資金の贈与税の特例
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✅ 結婚・子育て資金の贈与税の特例
1. 【住宅取得等資金の贈与】省エネ住宅なら1,000万円まで非課税!
🏠 子や孫のマイホーム購入を応援しながら節税
「住宅取得等資金の贈与税の特例」とは、子どもや孫が住宅を購入・新築・増改築するために受け取った贈与金について、一定金額まで非課税になる制度です。
▶ 非課税限度額
| 対象住宅 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
※「省エネ等住宅」とは、耐震性・省エネルギー性・バリアフリー性など、国が定めた一定の性能基準を満たす住宅です。証明書類の提出が必要です。
✅ 注意点
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住宅ローン返済中の人には使えません(※新規購入・新築・増改築のみ対象)
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非課税枠内であっても贈与税の申告が必須
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申告期限:毎年3月15日まで(期限を過ぎると特例は適用不可)
2. 【教育資金の贈与】塾や留学も対象!最大1,500万円が非課税
🎓 教育費の負担を軽くしながら、相続税対策にも有効
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、30歳未満の子や孫に対して、教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円までが非課税になる制度です。
▶ 非課税限度額
| 支出先 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 学校等 | 1,500万円 |
| 塾・習い事等 | 500万円 |
※学校だけでなく、ピアノ教室・スイミング・語学留学なども対象になります。
✅ 注意点
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贈与資金は専用口座に入金し、教育費支払い後に領収書を提出する必要あり
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子・孫が30歳になるまでに使い切らなければ、残額は贈与とみなされ課税対象
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令和8年3月31日までの贈与が対象
3. 【結婚・子育て資金の贈与】妊娠・出産・保育費用まで幅広くカバー
👶 ライフイベントを支援しながら最大1,000万円まで非課税
この特例は、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や出産・育児などの費用を贈与する場合に、最大1,000万円までが非課税になる制度です。
▶ 非課税限度額
| 支出内容 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 結婚費用 | 300万円まで |
| 妊娠・出産・育児 | 合計で最大1,000万円まで |
対象には以下のような費用が含まれます:
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結婚式・披露宴費用、新居への引っ越し費用
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妊娠・出産・不妊治療・産後ケア費用
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医療費、保育料、ベビーシッター費用など
✅ 注意点
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教育資金同様、金融機関への領収書提出が必要
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対象年齢と支出内容の要件をきちんと満たす必要あり
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令和9年3月31日までの贈与が対象
まとめ:非課税制度を活用して“賢く支援&節税”を
生前贈与をする際、「非課税枠の活用」を意識することで、贈与する側も受け取る側も大きなメリットを得ることができます。
ただし、それぞれの制度には年齢制限・用途の制限・提出書類・期限などの細かい条件があるため、活用前に必ず確認しておきましょう。
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