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要注意!生前贈与の“やりすぎ”が招く2つの落とし穴とは?
2026/01/14

相続税対策で注目される「生前贈与」、実は落とし穴も…
2015年の相続税法改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。それ以降、「将来の相続税を減らしたい」という理由から、生前贈与を活用する人が急増しています。
実際に、贈与税にはいくつかの非課税制度があり、計画的に活用すれば節税対策として有効です。しかし、制度を誤解したまま「やりすぎてしまう」と、思わぬリスクに直面する可能性があります。
この記事では、「生前贈与のやりすぎ」で特に注意すべき2つの重大リスクについて、具体的に解説します。
生前贈与が増えている背景とは?
相続税の基礎控除引き下げで「課税対象世帯」が拡大
相続税の基礎控除は、2015年1月1日以降、以下のように引き下げられました。
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改正前:5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)
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改正後:3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
これにより、都市部だけでなく地方都市(例:滋賀県彦根市)でも相続税が発生するケースが増加。結果的に、「生前贈与で早めに財産を移しておこう」という動きが高齢者の間で広がりました。
よく使われる生前贈与の制度とは?
❶ 暦年贈与:毎年110万円まで非課税
「暦年課税制度」では、毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。これを活用し、毎年少しずつ子や孫に現金を贈与する方法が一般的です。
ただし、注意が必要です。たとえば、毎年同じ時期・同じ金額を贈与していると、税務署から**「定期贈与」とみなされ、課税対象となる可能性**があります。
✅ ポイント:
毎年金額や時期を変える
贈与契約書を残す
受け取った側が自由に使っている証拠を残す
こうした対策が「暦年贈与の否認リスク」を下げる鍵です。
❷ ライフイベントに応じた非課税贈与制度
以下のような目的で贈与する場合、一定金額まで贈与税がかかりません。
| 贈与目的 | 非課税限度額 | 備考 |
|---|---|---|
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円(学校以外は500万円) | 扶養義務者以外でも適用可能 |
| 結婚・子育て資金の贈与 | 最大1,000万円 | 一定年齢制限あり |
| 住宅取得資金の贈与 | 最大1,000万円(条件あり) | 省エネ住宅など条件により上限額が変動 |
これらの制度は非常に魅力的ですが、「用途外使用」や「要件不備」があると、贈与税が後から課税されるため注意が必要です。
【本題】生前贈与の「やりすぎ」で起こる2つのリスク
生前贈与をうまく使えば、相続税の軽減につながるのは間違いありません。しかし、過度に贈与を行ったことで以下のような深刻な問題が起きるケースもあります。
① 贈与した本人の老後資金が足りなくなる
子や孫への援助を優先しすぎて、贈与した本人が生活資金に困るというケースは少なくありません。
特に以下のような人は注意が必要です。
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年金だけでは生活が苦しい
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医療・介護費用が今後かかる可能性がある
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自宅の修繕・住み替えを検討している
💡 相続対策は「自分の生活を守ること」が大前提。
無理のない範囲で行うことが何より重要です。
② 受け取った側の納税資金が不足するリスク
もう一つ見逃されがちなのが、贈与を受けた人が将来、相続税の納税資金に困るという問題です。
たとえば:
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教育資金・結婚資金として非課税で受け取ったものの、使い切れなかった
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暦年贈与で受け取った資金が「相続前7年以内の贈与」として加算された
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贈与を全額消費してしまい、相続発生時に納税資金がない
これらは実際によくある事例で、相続開始前7年以内の贈与は相続税の課税対象となるため、受け取った人が誤解して使ってしまうと、後で大きな負担になります。
相続対策は“現金の余力”と“長期視点”がカギ
生前贈与は、確かに相続税対策として有効です。しかし、目先の節税ばかりに目を奪われると、「生活資金の枯渇」「納税資金の不足」という本末転倒な事態を招きかねません。
以下のような対策を並行して検討しましょう。
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✅ 自分の生活費・医療費・老後資金は確保してから贈与を行う
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✅ 死亡保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を活用する
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✅ 一括贈与や定期贈与については専門家に相談する
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✅ 贈与契約書や領収書などを保管し、税務署への備えも万全に
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まとめ
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生前贈与は節税に有効だが、制度の正しい理解と適切な使い方が必要。
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過度な贈与は「老後資金不足」「納税資金不足」というリスクを生む。
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相続対策は長期的・総合的に行うことが重要。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

