お知らせ/ブログ
特別控除2,500万円! 相続時精算課税制度の仕組みとは
2025/12/09

【2025年最新版】相続時精算課税制度とは?2,500万円特別控除を活かす生前贈与の新常識【彦根市の相続専門家が解説】
「生前贈与」と聞くと、年間110万円まで非課税の「暦年課税制度」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実はもう一つ重要な制度があります。それが「相続時精算課税制度」です。
この記事では、彦根市にお住まいの方や周辺地域で生前贈与や相続対策を検討されている方に向けて、この制度の仕組み・活用法・注意点を詳しく解説します。
相続時精算課税制度とは?|生前贈与の特別制度
相続時精算課税制度は、2003年に導入された生前贈与の制度です。主な特徴は次のとおりです。
-
祖父母・両親から子・孫への贈与に限定
-
最大2,500万円まで贈与税が非課税
-
超過分には一律20%の贈与税
-
相続時に贈与された財産を足し戻す(贈与時の評価)
この制度は、高齢者から若年世代への資産移転を促進する目的で設けられました。つまり、住宅取得や教育資金など、早い段階での資産活用を支援する制度です。
暦年課税制度との違いとは?【3つのポイントで比較】
| 比較項目 | 相続時精算課税制度 | 暦年課税制度 |
|---|---|---|
| 控除額 | 最大2,500万円の特別控除 | 年間110万円の基礎控除 |
| 税率 | 超過分は一律20% | 税率は10~55%で変動 |
| 相続時の扱い | 贈与財産は相続財産に足し戻される | 一定期間を超えれば相続財産に加算されない |
また、相続時精算課税制度には以下のような条件があります。
-
贈与者:60歳以上の父母または祖父母
-
受贈者:18歳以上の子や孫
彦根市のように親世代が不動産を多く所有している地域では、この制度をうまく活用することで将来の節税効果が期待できます。
相続時精算課税制度のメリット
✅ メリット①:2,500万円まで贈与税がかからない
制度を適用すれば、親から子への不動産贈与でも2,500万円までは贈与税がゼロになります。
例)時価2,000万円の不動産を贈与した場合
暦年課税制度なら…約585万円の贈与税
相続時精算課税制度なら…贈与税0円
✅ メリット②:将来値上がりする資産の贈与で節税に
贈与財産は「贈与時の時価」で評価されるため、値上がりが予想される不動産を早めに贈与することで相続税の圧縮が可能です。
特に彦根市内の住宅地や開発予定地をお持ちの方は、早めの贈与で節税ができるチャンスがあります。
相続時精算課税制度のデメリットと注意点
⚠ デメリット①:一度選択すると変更できない
制度を選ぶと、その贈与者と受贈者の間では今後ずっと暦年課税制度を使えません。
「やっぱり110万円ずつの非課税枠を毎年使いたい」と思っても、戻すことはできないのです。
⚠ デメリット②:相続税の優遇制度が使えない
「小規模宅地等の特例」は、生前贈与では使えません。
これは、相続税を減額する大きな制度で、自宅や事業用の土地に適用されますが、相続時精算課税制度で贈与された土地はこの特例の対象外になります。
⚠ デメリット③:手続きが煩雑・申告が必須
制度を使うには、贈与税の申告と制度選択届出書の提出が必要です。これを怠ると、たとえ2,500万円以内でも20%の贈与税が課されることになります。
彦根市で相続時精算課税制度を検討するなら
彦根市を中心に活動するトラストエージェントでは、相続・不動産の専門家が制度選択から贈与手続き、相続税対策までを一貫サポートしています。
✅ サポート例:
-
不動産の評価・売却査定
-
相続税の試算と申告サポート(税理士連携)
-
遺産分割や贈与トラブルの相談(弁護士連携)
-
贈与契約書・申告書の作成支援
まとめ|制度の特徴を理解し、賢く選択しよう
相続時精算課税制度は、適切に使えば2,500万円まで非課税となる強力な節税手段ですが、「戻れない」「他の制度と併用できない」などの落とし穴もあります。
彦根市や滋賀県内で不動産や資産をお持ちの方は、制度を選ぶ前に専門家への相談が不可欠です。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

