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相続税で土地や建物はどう評価する?
2025/11/26

相続税対策の基本|土地・建物の評価方法と節税のポイント
相続税対策を考える上で、不動産の評価方法を理解することは非常に重要です。
相続相談では、「土地や建物の評価をどうすればいいのか?」というご質問を多くいただきます。適切な評価を知らずにいると、不要な税負担を招いてしまうケースもあります。
この記事では、相続税における土地・建物の評価方法と、具体的な節税対策についてわかりやすく解説します。
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2つ
不動産のうち、特に土地の評価には2種類の方法があります。相続税だけでなく贈与税の計算にも使われるため、知っておくと安心です。
1. 路線価方式(市街地や商業地で主に適用)
市街地などにおいては「路線価方式」が用いられます。
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計算式:
路線価 × 地積(㎡) = 評価額
国税庁が毎年7月に発表する「路線価図」によって、道路ごとに1㎡あたりの価格が決められています。
また、以下の要素によって補正が加えられます。
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土地の形状
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道路との接道状況(間口の広さ、奥行きの長さなど)
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複数の道路に接している場合(角地加算など)
2. 倍率方式(市街化調整区域などで採用)
一方、地方部や市街地以外のエリアでは、「倍率方式」が採用されます。
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計算式:
固定資産税評価額 × 評価倍率 = 評価額
「固定資産税評価額」は、市区町村が毎年4月~6月頃に送付する「固定資産税通知書」または「課税明細書」で確認可能です。評価倍率は、国税庁のホームページで確認できます。
特例:「調整率」の適用
災害が発生した地域では、評価額に一定の補正が行われることがあります。
たとえば、2024年の能登半島地震では、対象地域に「調整率」が設定されました。これにより、評価額を引き下げることが可能です。
建物の評価は「固定資産税評価額」が基準
建物は土地と切り離して評価されます。評価方法は比較的シンプルで、固定資産税評価額そのものが使われます。
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自用建物の計算式:
固定資産税評価額 × 1.0 = 評価額
評価額の目安としては、新築価格の50〜70%程度になることが多く、建物の築年数や状態によっても変わってきます。
評価額を下げるための3つのポイント
相続税対策として重要なのが、「どのような場合に評価額が下がるのか」を理解することです。以下のケースでは、評価額が低くなり、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
1. 借地権が設定されている土地
土地に借地権が設定されている場合、その土地は自由に処分できない資産となるため、自用地よりも評価が下がります。
借地権があると、評価額は最大で30〜50%程度下がることもあります。
2. 「小規模宅地等の特例」による軽減
以下のような土地は、「小規模宅地等の特例」により評価額が大幅に減額されます。
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被相続人が住んでいた宅地:最大80%減
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事業に使われていた宅地:最大80%減
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賃貸用に供されていた宅地:最大50%減
※いずれも一定の条件を満たす必要があります。
3. 賃貸物件などの貸家評価
建物が賃貸に供されている場合、「借家権割合(全国一律30%)」を考慮して評価額が下がります。
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計算式:
固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
たとえば、建物全体の80%を賃貸している場合、
→ 1,000万円 × (1-0.3×0.8) = 760万円 となり、評価額が24%減額されます。
相続税対策の第一歩は「評価額の把握」から
相続税は「資産の評価額」で決まります。そのため、評価額を下げる工夫や、特例の適用を受けることで、大きな節税が可能になります。
まずはご自身やご家族が所有する土地・建物の評価額を確認し、
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特例の適用対象か?
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誰が住んでいるのか?
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賃貸として活用しているか?
といった現状の使われ方や権利関係を整理しましょう。
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監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

