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夫婦なかよく自宅を共有「将来のことも考えて」

2025/11/10

夫婦なかよく自宅を共有「将来のことも考えて」

【夫婦の共有名義は本当に得?】住宅購入の前に知っておくべきメリットとリスクとは

マイホーム購入時、夫婦で**「共有名義」**にするご家庭は少なくありません。
共働き世帯が増えた現在では、住宅ローンの借り入れや税制優遇の観点からも、共有名義が選ばれやすくなっています。

しかし、将来のライフイベント(離婚・死別・相続など)を見据えたとき、思わぬリスクやトラブルの火種となる可能性もあります。

この記事では、

  • 夫婦で住宅を共有名義にするメリット

  • 共有名義がデメリットになる場面

  • 離婚や死別時の問題点

  • 名義変更や持分解消のコスト

について、わかりやすく解説します。


■ 夫婦の共有名義は住宅ローン控除の観点で有利

最大のメリットは、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を夫婦それぞれが受けられる点です。

住宅ローン控除とは?

  • 年末時点の住宅ローン残高の0.7%(2024年時点)を所得税から控除

  • 控除期間:原則10年間(条件により13年の場合も)

  • 最大控除額:年40万円×10年=最大400万円(認定住宅などは上乗せあり)

共有名義にすれば、それぞれが上記の控除を**「持分に応じて」適用**できます。
例えば、2分の1ずつの共有なら、それぞれにローン控除の恩恵があるため、共働き夫婦にとって非常に大きな節税効果となります。

また、もう一つの特典として「居住用財産の3,000万円特別控除」もあります。
これはマイホームを売却した際、3,000万円までの譲渡益が非課税になる制度で、共有名義でも適用可能です。


■ 離婚や死別がもたらす共有名義の深刻なデメリット

夫婦での共有名義が問題化するのは、以下のような場面です。

▶ 離婚時のトラブル

厚生労働省の統計(2024年推計)によれば、年間約18万件の離婚が発生しています。
離婚時には以下の問題が生じがちです。

  • 自宅にどちらが住むか

  • 住宅ローンの返済はどちらが負担するか

  • 売却する場合、共有者の同意が必要で交渉が難航

  • 感情的な対立が、不動産売却の妨げになることも

▶ 死別・相続時の問題

配偶者の死後、その持分は法定相続人に相続されます。
しかし、次のようなケースでは権利関係が複雑になります。

  • 故人の持分を複数の相続人で分け合う

  • 相続人の仲が悪い、または話し合いができない

  • 結果的に、売却や活用が困難になる


■ 共有名義を解消するにはコストがかかる

将来を見据えて「共有をやめたい」と思っても、名義を変更するには登記手続きと税金の負担が発生します。

▶ 共有名義の解消方法

  • 持分の譲渡(売買)

  • 持分の贈与

▶ 登録免許税の計算例(贈与の場合)

  • 登録免許税率:固定資産税評価額の2%

  • 例)持分1/2・評価額1,000万円の場合
     → 1,000万円 × 2% × 1/2 = 10万円

▶ 贈与税の注意点

  • 夫婦間で無償で名義変更した場合、贈与税の課税対象

  • ただし、「贈与税の配偶者控除」があり、
     婚姻期間20年以上の夫婦であれば、2,000万円まで非課税となる特例あり(要件あり)

▶ その他の費用

  • 司法書士の登記手数料(数万円〜10万円前後)

  • 共有者の意思確認や書面準備など、手間と労力が必要


■ 共有名義にするかどうかは「将来リスク」も踏まえて判断を

マイホームを夫婦で共有にすれば、住宅ローン控除などのメリットがある一方で、

  • 離婚や死別後のトラブル

  • 持分を解消する際のコストや労力

  • 相続人が増えることによる権利関係の複雑化

といったリスクも確実に存在します。


■ まとめ:共有名義は「今の得」だけで決めず、将来も見据えて選ぶべき

マイホーム購入時にはつい、節税やローン控除など**「目の前のメリット」に目が行きがちです。
しかし、住宅は一度買えば
何十年と所有し続ける資産**です。

  • 子どもに相続させたいか

  • 売却する可能性はあるか

  • 万が一、別居・離婚したときはどうするか

といった**「もしも」をシミュレーション**し、専門家に相談しながら名義の決め方を検討することが大切です。


■ 滋賀県彦根市でマイホーム購入をご検討中の方へ

滋賀県彦根市のトラストエージェントでは、
不動産の購入相談だけでなく、住宅ローン控除や共有名義のリスク、将来の相続まで見据えたご提案を行っています。

✔ 名義の選び方に迷っている
✔ 共有名義の解消を考えている
✔ 離婚・相続後の不動産について不安がある

そんな方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

📞 0749-26-2103(受付 9:00〜18:00 / 日曜定休)

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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