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不動産を相続したら登記をするべき3つの理由
2025/11/03

【相続登記が義務化】不動産を相続したら名義変更は必須!放置のリスクと早めにやるべき理由とは?
2024年(令和6年)4月1日から、相続による不動産の名義変更、いわゆる**「相続登記」が義務化されました。
これまで「任意」だった手続きが法律で義務となり、怠ると10万円以下の過料**が課される可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、
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相続登記の基本知識
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登記を放置した場合のリスク
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放置による社会的問題
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法改正の背景と今後の対応策
を詳しく解説します。
■ 相続登記とは? ― 不動産を相続したら「名義変更」が必要
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きです。
この登記は法務局で行いますが、
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戸籍謄本
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遺産分割協議書
など、多くの書類が必要となり、煩雑さや費用負担を理由に放置されることが多いのが実情でした。
■ 相続登記の放置がもたらすリスクとは?
1. 遠い親族とのトラブルが発生する可能性
登記をしていない場合、法的に「自分の土地」と主張しづらくなります。
その結果、第三者が突然「相続人だ」と名乗って所有権を主張してくるケースも。
2. 登記しないまま死亡すると、手続きが複雑化
相続登記をせずに次世代へ…を繰り返すと、関係者が増え、手続きが極めて困難になります。
たとえば彦根市の空き家や農地がそのまま放置され、結果的に誰も使えなくなった…というケースも現実にあります。
3. 「所有者不明土地」として社会問題化
国土交通省の調査では、**所有者不明の土地は全国で約410万ヘクタール(九州全土を超える広さ)**にまで達しており、道路整備や都市開発の妨げに。
登記がされていない土地が、社会インフラの足かせとなっているのです。
■ 2024年の法改正 ― 相続登記が義務化された理由
2021年に成立した改正不動産登記法により、
令和6年(2024年)4月1日以降は、以下の義務が課されます。
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相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記すること
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遺産分割協議により不動産を取得した場合も、取得を知った日から3年以内に登記が必要
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義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性
【注意】過去の相続も対象に
この義務は、過去の相続にも適用されます。
つまり、2024年4月1日より前に発生した相続であっても、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
■ 登記がすぐにできない場合の「相続人申告登記」とは?
「相続人同士の協議が進まない」「財産調査に時間がかかっている」
というケースでも、2024年の法改正では救済策が用意されています。
それが「相続人申告登記」。
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戸籍などを提出し、自分が相続人であることを申告するだけの簡易手続き
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登記義務の履行として認められ、罰則を回避できる
彦根市内にも、高齢の方が多く、家族での話し合いが難航しているケースも多いため、この制度は有効です。
■ 不動産を相続したら、資産として前向きに活用を!
不動産の相続は負担ばかりではありません。
たとえば:
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建物が残っていれば、「空き家再生等推進事業」の補助金を使ってリノベーション&賃貸物件化
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更地であっても、駐車場やトランクルーム事業に活用できる
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地元企業と連携した事業用地への転用も可能
地域密着型のトラストエージェント(滋賀県彦根市)では、
相続した不動産を「活かす」ご提案を無料で行っています。
■ まとめ:相続登記は「やらないと損」。放置せず早めに行動を!
相続登記を放置することで:
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資産価値を失う
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他人に権利を主張される
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子や孫の世代に大きな負担をかける
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社会的責任まで問われる
といったデメリットが多くあります。
まずは:
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不動産の名義を確認
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相続人で話し合いをスタート
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手続きに不安がある場合は、専門家に相談
彦根市で不動産の相続登記・売却・活用をお考えの方は、地元に根ざしたトラストエージェントへ。
無料相談受付中です。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

