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その生命保険、贈与税の課税対象ではありませんか?

2025/10/06

その生命保険、贈与税の課税対象ではありませんか?

相続で生命保険に課税?相続税・贈与税・所得税の違いと注意点【生命保険の賢い活用術|彦根市】

「相続大増税時代」といわれる中で、生命保険は有効な相続税対策として広く活用されています。

しかし、死亡保険金を受け取った=相続税とは限らないのをご存じですか?

生命保険にかかる税金は、保険料を支払った人(契約者・負担者)と保険金を受け取る人の関係によって、
次の3つに分かれます:

  • 相続税

  • 贈与税

  • 所得税(一時所得)

この記事では、課税の仕組みとそれぞれの注意点を、具体的な例と図解で解説していきます。


生命保険にかかる税金は「3者の関係」で決まる

生命保険に関わる重要な3人:

  1. 被保険者(亡くなった人)

  2. 保険料の支払者(契約者・負担者)

  3. 保険金の受取人

この3人の組み合わせで、課税される税金の種類が以下のように決まります。


✅ 課税関係の早見表

被保険者 保険料の支払者 保険金受取人 課税される税金 税金の考え方
Aさん(死亡) Aさん(本人) Bさん 相続税 Aさんの財産がBさんに渡ったとみなす
Aさん(死亡) Bさん Cさん 贈与税 Bさんの財産がCさんに贈与されたとみなす
Aさん(死亡) Bさん Bさん 所得税(一時所得) Bさん自身の資産が増えたとみなす

【1】相続税になるケースとその理由

▶ こんな場合に相続税がかかる

  • 被保険者:Aさん(亡くなった人)

  • 保険料の支払者:Aさん本人

  • 保険金の受取人:Bさん(配偶者や子)

▶ 理由:

「亡くなったAさんが支払った保険料で、死亡によってBさんに財産が渡った」
相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる

✅ 非課税枠が使える!

相続税には、以下の生命保険金非課税枠があります:

500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人なら「1,500万円」までの死亡保険金が非課税になります。


【2】贈与税になるケースと注意点

▶ こんな場合に贈与税がかかる

  • 被保険者:Aさん(亡くなった人)

  • 保険料の支払者:Bさん(第三者)

  • 保険金の受取人:Cさん(家族以外や別の相続人)

▶ 理由:

「Bさんが支払った保険料で、Cさんに財産が渡った」
生前贈与とみなされ、贈与税の課税対象になる

⚠ 注意点

贈与税がかかる場合、相続税のような非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。

そのため、110万円(暦年贈与の非課税枠)を超えた部分には贈与税がかかります。

✅ 贈与税の計算例

受け取った保険金が800万円だった場合:

  • 非課税枠(110万円)を超える:690万円

  • 贈与税率は10〜55%(金額に応じて累進課税)

  • 翌年3月15日までに申告・納税が必要!


【3】所得税になるケースと注意点

▶ こんな場合に所得税がかかる

  • 被保険者:Aさん(亡くなった人)

  • 保険料の支払者:Bさん(受取人と同一人物)

  • 保険金の受取人:Bさん自身

▶ 理由:

「Bさんが自分で保険料を払い、保険金を自分で受け取った」
→ 自分自身の収入(=一時所得)とみなされ、所得税の対象になります。

✅ 所得税(一時所得)の計算方法

次の式で算出されます:

(保険金 − 支払った保険料 − 50万円)× 1/2

※50万円は一時所得の「特別控除」です。

例:

  • 保険金:1,000万円

  • 支払保険料:700万円

→ (1,000万 − 700万 − 50万)× 1/2 = 125万円が課税対象

この金額が他の所得と合算され、所得税率が適用されます。


✅ 要チェック!相続と保険契約の見直しポイント

チェック項目 確認内容
保険料を支払っているのは誰か? 契約者≠実際の支払者のケースも注意
保険金の受取人は誰か? 贈与税や高税率の対象になる可能性も
相続税の非課税枠が使えるか? 相続人かどうかで大きく異なる
一時所得に該当しないか? 自分で払って自分で受け取ると所得税に

【まとめ】死亡保険金にかかる税金は“契約形態”次第で大違い!

ケース 税金の種類 非課税枠
被保険者=保険料支払者 ≠ 受取人 相続税 500万円×法定相続人の数
保険料支払者 ≠ 被保険者・受取人 贈与税 110万円(暦年課税)
保険料支払者=受取人 所得税(一時所得) 特別控除50万円あり

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監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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