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その生命保険、贈与税の課税対象ではありませんか?
2025/10/06

相続で生命保険に課税?相続税・贈与税・所得税の違いと注意点【生命保険の賢い活用術|彦根市】
「相続大増税時代」といわれる中で、生命保険は有効な相続税対策として広く活用されています。
しかし、死亡保険金を受け取った=相続税とは限らないのをご存じですか?
生命保険にかかる税金は、保険料を支払った人(契約者・負担者)と保険金を受け取る人の関係によって、
次の3つに分かれます:
-
相続税
-
贈与税
-
所得税(一時所得)
この記事では、課税の仕組みとそれぞれの注意点を、具体的な例と図解で解説していきます。
生命保険にかかる税金は「3者の関係」で決まる
生命保険に関わる重要な3人:
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被保険者(亡くなった人)
-
保険料の支払者(契約者・負担者)
-
保険金の受取人
この3人の組み合わせで、課税される税金の種類が以下のように決まります。
✅ 課税関係の早見表
| 被保険者 | 保険料の支払者 | 保険金受取人 | 課税される税金 | 税金の考え方 |
|---|---|---|---|---|
| Aさん(死亡) | Aさん(本人) | Bさん | 相続税 | Aさんの財産がBさんに渡ったとみなす |
| Aさん(死亡) | Bさん | Cさん | 贈与税 | Bさんの財産がCさんに贈与されたとみなす |
| Aさん(死亡) | Bさん | Bさん | 所得税(一時所得) | Bさん自身の資産が増えたとみなす |
【1】相続税になるケースとその理由
▶ こんな場合に相続税がかかる
-
被保険者:Aさん(亡くなった人)
-
保険料の支払者:Aさん本人
-
保険金の受取人:Bさん(配偶者や子)
▶ 理由:
「亡くなったAさんが支払った保険料で、死亡によってBさんに財産が渡った」
→ 相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる
✅ 非課税枠が使える!
相続税には、以下の生命保険金非課税枠があります:
500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人なら「1,500万円」までの死亡保険金が非課税になります。
【2】贈与税になるケースと注意点
▶ こんな場合に贈与税がかかる
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被保険者:Aさん(亡くなった人)
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保険料の支払者:Bさん(第三者)
-
保険金の受取人:Cさん(家族以外や別の相続人)
▶ 理由:
「Bさんが支払った保険料で、Cさんに財産が渡った」
→ 生前贈与とみなされ、贈与税の課税対象になる
⚠ 注意点
贈与税がかかる場合、相続税のような非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。
そのため、110万円(暦年贈与の非課税枠)を超えた部分には贈与税がかかります。
✅ 贈与税の計算例
受け取った保険金が800万円だった場合:
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非課税枠(110万円)を超える:690万円
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贈与税率は10〜55%(金額に応じて累進課税)
-
翌年3月15日までに申告・納税が必要!
【3】所得税になるケースと注意点
▶ こんな場合に所得税がかかる
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被保険者:Aさん(亡くなった人)
-
保険料の支払者:Bさん(受取人と同一人物)
-
保険金の受取人:Bさん自身
▶ 理由:
「Bさんが自分で保険料を払い、保険金を自分で受け取った」
→ 自分自身の収入(=一時所得)とみなされ、所得税の対象になります。
✅ 所得税(一時所得)の計算方法
次の式で算出されます:
(保険金 − 支払った保険料 − 50万円)× 1/2
※50万円は一時所得の「特別控除」です。
例:
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保険金:1,000万円
-
支払保険料:700万円
→ (1,000万 − 700万 − 50万)× 1/2 = 125万円が課税対象
この金額が他の所得と合算され、所得税率が適用されます。
✅ 要チェック!相続と保険契約の見直しポイント
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 保険料を支払っているのは誰か? | 契約者≠実際の支払者のケースも注意 |
| 保険金の受取人は誰か? | 贈与税や高税率の対象になる可能性も |
| 相続税の非課税枠が使えるか? | 相続人かどうかで大きく異なる |
| 一時所得に該当しないか? | 自分で払って自分で受け取ると所得税に |
【まとめ】死亡保険金にかかる税金は“契約形態”次第で大違い!
| ケース | 税金の種類 | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 被保険者=保険料支払者 ≠ 受取人 | 相続税 | 500万円×法定相続人の数 |
| 保険料支払者 ≠ 被保険者・受取人 | 贈与税 | 110万円(暦年課税) |
| 保険料支払者=受取人 | 所得税(一時所得) | 特別控除50万円あり |
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監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

