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葬儀費用で相続税を節税できる? 葬儀費用に含まれるものとは
2025/10/29

相続税を賢く減らすカギは「葬儀費用」にあり?知らないと損する控除の仕組み【彦根市の相続対策】
資産を保有する方にとって、相続税をいかに抑えるかは非常に重要な課題のひとつです。
節税策というと「不動産に変える」「生前贈与を活用する」といった手段ばかりが注目されがちですが、もうひとつ、見逃せない節税ポイントがあります。
それが、「葬儀費用の控除」です。
葬儀費用は相続財産から差し引けるって知ってましたか?
日本消費者協会が2022年に行った調査によると、全国の葬儀費用の平均は約121.4万円。
これだけの金額が相続財産から控除できる可能性があるのなら、しっかり仕組みを理解しておくべきです。
▶ 相続税の課税価格における「葬儀費用」の扱い
相続税の計算においては、以下のように葬儀費用は「債務等」として差し引かれる仕組みです:
「相続または遺贈で取得した財産」
+「みなし相続財産」
-「非課税財産」
+「加算対象の贈与財産」
-「債務および葬儀費用」
= 課税対象となる純資産額(※赤字の場合は0円)
【一覧表】控除できる葬儀費用・できない費用
ただし、葬儀に関するすべての費用が控除対象になるわけではありません。
以下のように、明確な基準があります。
✔ 控除できる葬儀費用(相続税の対象から差し引ける)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 葬儀費用全般 | 通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨などにかかる費用 |
| 遺体搬送費 | 病院から自宅・斎場などへの搬送費 |
| お寺へのお礼 | 読経料・戒名料・お布施など(領収書がない場合はメモで代用) |
| 労務謝礼 | お手伝いさん、運転手などへの心づけ |
| 飲食費 | 通夜や葬儀で振る舞われた料理代(常識的な範囲) |
| 交通費 | 葬儀出席者の移動費(近親者対象) |
※控除対象とするには、原則として領収書の保管が必要です。
✖ 控除できない葬儀費用(課税価格から差し引けない)
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 香典返し | 香典は相続財産ではなく、返礼品も対象外 |
| 墓地・墓石の購入費 | 非課税財産に該当するため、別扱い |
| 初七日・法要費用 | 葬儀後の宗教儀式は対象外 |
| 位牌・仏壇の購入費 | 葬儀とは直接関係がないため対象外 |
| 生花・盛籠代(他者負担) | 喪主・相続人以外が負担したものは対象外 |
領収書がもらえない「お布施・戒名料」…どうする?
葬儀で支払うお布施や戒名料は控除可能ですが、多くの場合、領収書が発行されません。
その場合は、以下の内容を明記した**「メモ(記録書類)」を作成することで、控除対象にできます**。
▶ メモに書くべき5つの項目
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お寺の名称
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住所・電話番号などの連絡先
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支払金額
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支払日
-
支払目的(例:お布施、戒名料、読経料)
📝 注意点:税務調査で「水増し」や「不明瞭な記録」と判断されないよう、できるだけ正確かつ具体的に記録することが重要です。
彦根市で相続・葬儀費用の控除相談はトラストエージェントへ
滋賀県彦根市にあるトラストエージェントでは、地域密着型の不動産・相続サポートを行っており、葬儀費用を含めた相続税対策にも対応しています。
トラストエージェントのサポート内容
✅ 相続税の試算・節税アドバイス
✅ 生前贈与や不動産活用の相談
✅ 相続に関する不動産売却・活用提案
✅ 税理士・司法書士との連携によるワンストップ対応
無料相談受付中!
📞 0749-26-2103(受付時間:9:00〜18:00/日曜定休)
まとめ:相続税対策には「葬儀費用の控除」も重要な一手!
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葬儀費用は相続税の課税対象から差し引くことが可能
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控除対象とならない項目もあるため、事前に正確に理解を
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領収書の出ない費用は「記録メモ」で代用が可能
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節税のためにも、証拠書類の保存と記録整理がカギ
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

