お知らせ/ブログ

葬儀費用で相続税を節税できる? 葬儀費用に含まれるものとは

2025/10/29

葬儀費用で相続税を節税できる? 葬儀費用に含まれるものとは

相続税を賢く減らすカギは「葬儀費用」にあり?知らないと損する控除の仕組み【彦根市の相続対策】

資産を保有する方にとって、相続税をいかに抑えるかは非常に重要な課題のひとつです。

節税策というと「不動産に変える」「生前贈与を活用する」といった手段ばかりが注目されがちですが、もうひとつ、見逃せない節税ポイントがあります。

それが、「葬儀費用の控除」です。


葬儀費用は相続財産から差し引けるって知ってましたか?

日本消費者協会が2022年に行った調査によると、全国の葬儀費用の平均は約121.4万円
これだけの金額が相続財産から控除できる可能性があるのなら、しっかり仕組みを理解しておくべきです。

▶ 相続税の課税価格における「葬儀費用」の扱い

相続税の計算においては、以下のように葬儀費用は「債務等」として差し引かれる仕組みです:

「相続または遺贈で取得した財産」
+「みなし相続財産」
-「非課税財産」
+「加算対象の贈与財産」
-「債務および葬儀費用」
= 課税対象となる純資産額(※赤字の場合は0円)


【一覧表】控除できる葬儀費用・できない費用

ただし、葬儀に関するすべての費用が控除対象になるわけではありません
以下のように、明確な基準があります。


✔ 控除できる葬儀費用(相続税の対象から差し引ける)

項目 内容
葬儀費用全般 通夜・告別式・火葬・埋葬・納骨などにかかる費用
遺体搬送費 病院から自宅・斎場などへの搬送費
お寺へのお礼 読経料・戒名料・お布施など(領収書がない場合はメモで代用)
労務謝礼 お手伝いさん、運転手などへの心づけ
飲食費 通夜や葬儀で振る舞われた料理代(常識的な範囲)
交通費 葬儀出席者の移動費(近親者対象)

※控除対象とするには、原則として領収書の保管が必要です。


✖ 控除できない葬儀費用(課税価格から差し引けない)

項目 理由
香典返し 香典は相続財産ではなく、返礼品も対象外
墓地・墓石の購入費 非課税財産に該当するため、別扱い
初七日・法要費用 葬儀後の宗教儀式は対象外
位牌・仏壇の購入費 葬儀とは直接関係がないため対象外
生花・盛籠代(他者負担) 喪主・相続人以外が負担したものは対象外

領収書がもらえない「お布施・戒名料」…どうする?

葬儀で支払うお布施や戒名料は控除可能ですが、多くの場合、領収書が発行されません

その場合は、以下の内容を明記した**「メモ(記録書類)」を作成することで、控除対象にできます**。

▶ メモに書くべき5つの項目

  • お寺の名称

  • 住所・電話番号などの連絡先

  • 支払金額

  • 支払日

  • 支払目的(例:お布施、戒名料、読経料)

📝 注意点:税務調査で「水増し」や「不明瞭な記録」と判断されないよう、できるだけ正確かつ具体的に記録することが重要です。


彦根市で相続・葬儀費用の控除相談はトラストエージェントへ

滋賀県彦根市にあるトラストエージェントでは、地域密着型の不動産・相続サポートを行っており、葬儀費用を含めた相続税対策にも対応しています。

トラストエージェントのサポート内容

✅ 相続税の試算・節税アドバイス
✅ 生前贈与や不動産活用の相談
✅ 相続に関する不動産売却・活用提案
✅ 税理士・司法書士との連携によるワンストップ対応

無料相談受付中!
📞 0749-26-2103(受付時間:9:00〜18:00/日曜定休)


まとめ:相続税対策には「葬儀費用の控除」も重要な一手!

  • 葬儀費用は相続税の課税対象から差し引くことが可能

  • 控除対象とならない項目もあるため、事前に正確に理解を

  • 領収書の出ない費用は「記録メモ」で代用が可能

  • 節税のためにも、証拠書類の保存と記録整理がカギ

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

トップに戻る