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相続の全体像が見えてくる! 相続税と贈与税の深い関係とは

2025/09/26

相続の全体像が見えてくる! 相続税と贈与税の深い関係とは

相続税を減らすには贈与税の理解が不可欠!今からできる生前贈与対策【滋賀県彦根市対応】

相続に関わる税金といえば、まず「相続税」が思い浮かぶ方が多いのではないでしょうか。
しかし、相続税を抑えようとするなら、実はもう一つの重要な税金「贈与税」についても正しく理解しておく必要があります。

この記事では、贈与税の基本から相続税対策への活用法、注意点や2025年の税制改正のポイントまで、滋賀県彦根市に密着した相続相談を行っているトラストエージェントの実務視点で詳しく解説します。


贈与税とは?相続との深い関係を知る

贈与税とは、現金や不動産などの財産を個人から無償でもらった場合にかかる税金のことです。

▶ 贈与税の基本ルール

  • 贈与税の課税対象は、その年(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額

  • 年間110万円までの基礎控除があり、それ以下であれば贈与税は発生しません

  • それ以上は、金額に応じて累進課税が適用されます

たとえば、親が子に毎年100万円ずつ渡していても、それは贈与と見なされますが、110万円の範囲内であれば非課税です。


相続税対策に贈与税をどう活用するか?

一見すると無関係に見える相続税と贈与税ですが、「生前贈与」を上手に使うことで相続税を抑えることができます

▶ 相続税と贈与税の税率比較

税金の種類 税率の特徴 控除の特徴
相続税 累進課税(10〜55%) 基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
贈与税(一般) 累進課税(10〜55%) 年間110万円まで非課税
贈与税(特例) 直系尊属→子・孫への贈与で税率が軽減 特例税率が適用される条件あり

大きな金額を一度に相続するよりも、早めに少しずつ贈与する方が、税率や納税負担が軽く済む場合が多いのです。


生前贈与の具体的な活用法と注意点

▶ 年間110万円の非課税枠を使ってコツコツ贈与

  • 毎年110万円までの贈与を活用すれば、贈与税も相続税もかからず資産移転が可能

  • これを数年間継続することで、将来の相続財産を圧縮

▶ 「連年贈与」とみなされない工夫が必要

同額の贈与を毎年続けていると、「はじめから複数年分の贈与を約束していた」と判断され、「連年贈与」として課税される場合があります。

防止策:

  • 毎年贈与契約書を作成する

  • 内容・金額・時期を毎年変える

  • 公正証書にすることで証拠力アップ


注意!相続前7年以内の贈与は加算対象に

2024年の税制改正により、相続開始(被相続人が亡くなった時点)から7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算されるようになりました(※2025年1月1日施行)。

そのため、「相続が近いから今から贈与しよう」は効果が限定的です。
本格的に相続税対策を考えるなら、5年・10年といった長期スパンでの計画が重要になります。


知っておきたい2つの贈与税特例

① 相続時精算課税制度

  • 贈与者:60歳以上の父母・祖父母

  • 受贈者:18歳以上の子・孫など

  • 基礎控除:2,500万円まで非課税(超えた分に一律20%課税)

  • 贈与時は課税されないが、相続時に他の財産と合算して相続税計算される

※詳細:国税庁「相続時精算課税制度」

② 住宅取得等資金の非課税特例(2025年改正)

  • 対象:18歳以上の子・孫が、住宅取得やリフォーム等のために受け取る贈与

  • 非課税限度額(2025年〜2027年):
    最大1,000万円(省エネ住宅)/ 500万円(その他住宅)

※詳細:国税庁「住宅取得資金の贈与非課税」


トラストエージェントからのアドバイス(彦根市民の方へ)

当社トラストエージェント(彦根市栄町)では、相続と不動産に関するご相談をワンストップで対応しています。

✅ 生前贈与の進め方
✅ 相続税の試算
✅ 不動産の売却と税金対策
✅ 弁護士・税理士との連携によるスムーズな手続き

相続のご相談は早ければ早いほど、取れる選択肢が広がります。


まとめ:贈与税を理解すれば、相続税対策はもっと有利に

  • 相続税対策には、贈与税の知識と活用が必須

  • 年間110万円の非課税枠を活かした「生前贈与」は有効

  • ただし、連年贈与や相続直前の贈与には注意

  • 「相続時精算課税制度」や「住宅取得資金贈与の特例」などもフル活用を

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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