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離婚時の財産分与で 贈与税はかかるのか?
離婚時の財産分与に税金はかかる?贈与税・所得税の仕組みを徹底解説
離婚の財産分与は「原則非課税」
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離婚の際に行われる財産分与は、通常は贈与税の課税対象にはなりません。
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これは、財産分与が「贈与」ではなく「婚姻中の共同財産の清算」として扱われるためです。
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この取り扱いは、相続税法基本通達9-8にも明記されています。
例外的に課税されるケース
❖ 贈与税が課税されるパターン
次のようなケースでは贈与税の課税対象になります。
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分与された財産が多すぎるとき
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夫婦の協力によって得た財産の額と比較し、著しく多額の財産が分与された場合、その超過分には贈与税が課税される。
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課税逃れ目的の離婚
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離婚の理由が「贈与税の回避」など明らかに不自然なものであるときには、全額が贈与税の対象になる可能性があります。
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土地や建物の財産分与は「所得税」に注意
❖ 所得税が課されるのは「分与した側」
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土地・建物を財産分与した場合、**贈与税ではなく所得税(譲渡所得)**が発生することがあります。
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**課税対象になるのは財産を受け取った人ではなく、渡した側(分与者)**です。
所得税がかかる条件
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財産分与された不動産などの時価が取得時の価格を上回っている場合、その差額が譲渡益とみなされて課税対象に。
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分与時の時価がそのまま譲渡価額として扱われる。
対象になる資産の種類
所得税(譲渡所得)の課税対象となるのは、以下のような「生活に必要とは認められない動産」。
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土地・建物
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美術品や貴金属
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高級車
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有価証券
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ゴルフ会員権
※これらは現金ではないため、分与=譲渡と見なされる。
分与された財産を売却した場合の注意点
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将来、分与された土地や建物などを売却した場合は、取得価額が「分与時の時価」となる。
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そのため、将来の売却益を計算する際には注意が必要。
離婚と税金はセットで考えるべき
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離婚は感情だけでなく、法的・税務的な配慮も非常に重要です。
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財産分与については「誰にどの資産を、どのように分けるか」によって課税の内容が大きく変わります。
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特に、不動産の分与を伴う場合は専門家のサポートを受けるのがベストです。
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まとめ|離婚に伴う財産分与の税金は「例外」に要注意
分与対象 | 課税の種類 | 納税者 | 課税の条件 |
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通常の財産分与 | 非課税 | なし | 適正な範囲の分与 |
多すぎる財産 | 贈与税 | 受け取った側 | 社会通念上過大 |
課税回避の離婚 | 贈与税 | 受け取った側 | 意図的な脱税 |
土地・建物 | 所得税 | 渡した側 | 譲渡益が出た場合 |
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。