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そもそも相続税とは? どんな仕組み?

そもそも相続税とは? どんな仕組み?

1. 相続税とは?どんなときに発生するのか

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から相続人が財産を受け取った際に課される税金です。

  • 相続(配偶者・子どもなど)

  • 遺贈(遺言で指定された人への財産分与)

上記のいずれかで取得した財産が一定額(基礎控除額)を超えた場合に課税対象となります。

🔎【相続税が課税される人の割合】
国税庁の最新データによれば、2023年の相続税課税割合は9.9%。今後も10%前後の水準で推移すると見込まれています。


2. 相続税がかかるかどうかの判断基準

相続税の基礎控除は以下の計算式で求められます。

✅【基礎控除額の計算式】


 

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、

  • 配偶者+子ども2人 → 法定相続人3人

  • 基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円

→ 被相続人の財産が4,800万円以下なら、相続税は発生しません。


3. 相続税の計算方法【2025年対応版】

【ステップ①】課税価格の算出

まず、以下を集計して財産の合計額を出します。

  • 相続財産(不動産・預貯金・有価証券など)

  • 相続税独自の「みなし相続財産」(死亡保険金・退職金など)

  • 相続開始前の生前贈与財産

  • 差し引ける費用(借金・葬儀費用・非課税財産など)

🔄【生前贈与のルール変更】

相続開始日 持ち戻し対象期間
~令和5年12月31日 相続前3年以内の贈与
令和6年1月1日~令和8年12月31日 同じく3年(経過措置)
令和9年1月1日~令和12年12月31日 4〜6年の段階的延長
令和13年1月1日以降 相続前7年以内の贈与が課税対象

【ステップ②】法定相続人ごとに分けて計算

例:課税価格が4,000万円、相続人は3人(配偶者+子ども2人)

相続人 割合 割当額
配偶者 1/2 2,000万円
子A 1/4 1,000万円
子B 1/4 1,000万円

4. 相続税の税率と控除額【最新版早見表】

各相続人の課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万超~3,000万以下 15% 50万円
3,000万超~5,000万以下 20% 200万円
5,000万超~1億以下 30% 700万円
1億超~2億以下 40% 1,700万円
2億超~3億以下 45% 2,700万円
3億超~6億以下 50% 4,200万円
6億超 55% 7,200万円

▶ 計算例

配偶者の課税価格が2,000万円の場合:

  • 税率:15%

  • 控除額:50万円
    → 計算式:2,000万円 × 15% - 50万円 = 250万円

段階的に課税される**「超過累進課税制度」を採用しているため、単純な掛け算ではなく段階ごとの税率と控除額**が適用されます。


5. 【見落とし注意】生命保険金にも相続税はかかる?

死亡保険金などの「みなし相続財産」には非課税枠があります。

✅非課税枠の計算


 

500万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が4人 → 非課税限度額は2,000万円

ただし、相続人以外(内縁・友人等)が受け取った場合は非課税の対象になりません。


6. 地価の高いエリアは要注意|彦根市や首都圏の事例

自宅しか財産がないと思っている方も、地価が高い地域では課税対象になることがあるため注意が必要です。

▶ ケース:東京都世田谷区の場合

  • 経堂一丁目(2018年の路線価:45万円/㎡)

  • 土地面積:75㎡ → 評価額:3,375万円

  • 建物やその他資産も加算されると、基礎控除超えのリスク大

▶ 彦根市周辺の地価(参考:2025年国税庁路線価)

地域 路線価(円/㎡) 特徴
彦根市本町 約63,000円 商業エリア、地価上昇傾向
彦根市平田町 約42,000円 住宅地として人気
彦根駅前 約58,000円 再開発の影響で上昇中

7. 小規模宅地等の特例で節税可能

以下の条件を満たせば、自宅の相続に関する土地評価額が最大80%減額されます。

  • 被相続人の居住用宅地

  • 配偶者や同居親族が引き続き住む

  • 相続税の申告が必須

例:3,375万円の土地 → 小規模宅地特例で約675万円評価に!


8. 相続税がかかるかどうか、早めのチェックを!

🔍 チェックポイント

  • 法定相続人の数と基礎控除を確認

  • 不動産の評価額は「路線価」で試算

  • 生前贈与の履歴や生命保険金を整理

  • 小規模宅地等の特例を使えるか確認


まとめ|相続税の発生は「資産の中身」と「地域次第」

  • 相続税は基礎控除を超えた場合に発生

  • 不動産の評価額が大きく影響

  • 都心部・人気エリア・彦根市中心部は特に注意

  • 早めに資産状況と相続人の人数を把握して、事前に準備を!

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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