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書画・骨とう品を贈与されたらどうする?評価額の決め方を徹底解説!
私たちが贈与される財産には、現金や株、不動産のように評価額が明確なものもあれば、書画や骨とう品のように「人によって価値観が異なる」財産もあります。
いざそのような品を贈与されたとき、「いくらで評価すればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、書画・骨とう品を贈与されたときの評価方法を、国税庁の基準をもとに、わかりやすく解説します。
書画・骨とう品を贈与されたらすべきこと
書画や骨とう品は、株式や土地のように市場価格が明確に設定されていません。そのため、まずは適正な評価方法を理解することが大切です。
国税庁の「財産評価基本通達」では、書画・骨とう品の評価について以下のように定められています。
▸ 書画骨とう品の評価方法(法令解釈通達)
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業者が在庫として持っている場合
→「たな卸商品」として在庫評価。 -
それ以外の一般的な贈与の場合
→「売買実例価額」や「精通者意見価格」をもとに評価。
つまり、私たちが一般的に贈与される品物については、実際に売買された事例価格や専門家の意見に基づいて評価額を決定します。
売買実例価額を調べるには?
売買実例価額とは、「同様の品物が市場でどのくらいの価格で取引されたか」をもとに算出される価格です。以下の方法で調査できます:
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✅ 購入時の領収書や契約書などが残っていないか確認
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✅ インターネットやオークションサイトで同じ作家・品目を検索
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✅ 骨董品の買い取り業者の査定価格を比較
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✅ 古美術商に持ち込んで鑑定してもらう
特に古美術商への持ち込みは、実際の市場価格に近い価格を教えてもらえる有効な方法です。ただし、店舗ごとに買い取り基準が異なることもあるため、複数店舗に見積もりを依頼することがポイントです。
精通者意見価格とは?プロの意見で評価する
「これはどの価格帯か分からない…」「オークションに出た実例も見つからない…」
そんなときは、美術鑑定人などの“精通者”に鑑定を依頼しましょう。
このような専門家が出す評価額を「精通者意見価格」と呼び、税務上の評価根拠として非常に有効です。
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💡 美術館の監修を受けるような評価書であれば、税務署も信頼度が高いと見なします。
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💰 鑑定費用は発生しますが、相続や贈与の評価をめぐるトラブル回避にもつながります。
価格によっては「家庭用財産」に分類されることも
評価額が比較的低い場合には、「家庭用財産」として取り扱われるケースもあります。
ただし、
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書画・骨とう品でも**高額な作品(100万円超など)**は課税対象になりやすく、
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申告漏れがあれば、加算税や延滞税が課される可能性もあります。
そのため、たとえ「家に昔からあった物」だとしても、正しい評価・申告が必要不可欠です。
書画・骨とう品の贈与でお悩みの方へ(彦根市・滋賀県対応)
トラストエージェントでは、不動産だけでなく、書画や骨とう品といった資産評価・売却についても地域密着型のネットワークと提携鑑定士によって対応可能です。
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。