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遺産分割協議が申告期限までにまとまらないとどうなる?デメリットと対応策
目次
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遺産分割協議とは?基本をわかりやすく解説
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期限までに協議がまとまらない場合の3大デメリット
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特例が使えないと損!相続税で受けられるはずの控除
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物納制度の落とし穴:未分割財産では納税できない?
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3年以内に分割できた場合の救済制度とは
1. 遺産分割協議とは?基本をわかりやすく解説
相続人が複数いる場合、被相続人(亡くなった方)の財産を誰がどれだけ相続するかを話し合いで決める手続きが「遺産分割協議」です。
彦根市や近隣地域では、実家や農地など不動産が絡む相続が多く、話し合いが難航するケースが少なくありません。
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遺言書があれば基本的にその通りに分割
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遺言書がなければ相続人全員の合意が必要(多数決不可)
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協議が成立しないと財産は「共有状態」のまま
「兄弟の一人だけが事業を継ぐ」「一部の相続人が生前贈与を受けていた」など、家庭内の不公平感が火種になり、「争続」に発展する例も滋賀県内で数多く見られます。
2. 期限までに協議がまとまらない場合の3大デメリット
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
協議がまとまらなかった場合は「未分割」のまま申告・納税しなければならず、以下のような不利益が生じます。
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小規模宅地等の特例が使えない
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配偶者の税額軽減が適用されない
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物納制度が利用できない
彦根市のように宅地の評価が安定しつつ高額化傾向にある地域では、特例の有無で数百万円単位の相続税差が出ることもあります。
3. 特例が使えないと損!相続税で受けられるはずの控除
特に見逃せないのが以下2つの税制特例です:
■ 小規模宅地等の特例(最大80%減額)
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自宅や事業用不動産に適用
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評価額が大きく減ることで相続税の圧縮に
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未分割だとこの特例が受けられず大幅な増税
📍【事例】彦根市内で評価額3,000万円の宅地を相続する場合
→ 特例適用時:600万円評価(80%減)
→ 未分割で適用不可:3,000万円のまま課税
→ 差額2,400万円が課税対象に!
■ 配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円)
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1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い方まで非課税
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対象は配偶者が実際に相続した財産に限る
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協議未了で相続分が決まっていない場合、適用できない
4. 物納制度の落とし穴:未分割財産では納税できない?
現金での相続税納付が困難な場合、**物納(不動産等の現物納付)**という選択肢があります。
しかし、これには条件があります。
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延納(分割払い)でも払えない場合に限る
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国が受け入れる価値のある財産であること
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未分割財産(誰のものか決まっていない財産)は不可
つまり、遺産分割協議が終わっていないと、物納も認められない=現金納付必須になります。
5. 3年以内に分割できた場合の救済制度とは
遺産分割協議が相続税の申告期限(10ヵ月)に間に合わなかった場合でも、次の対応をしておくことで特例を後から適用できます。
必要な手続き:
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相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付
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実際に3年以内に分割が完了すればOK
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分割完了日の翌日から4ヵ月以内に「更正の請求」を行う
注意点:
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手続きを忘れると特例適用ができない
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修正申告や追加納税が発生する可能性あり
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トラストエージェントでは彦根市の事例を多数対応しており、こうした複雑な対応も専門家と連携してスムーズに進めます
まとめ:遺産分割協議は早めが鉄則!不安な方は無料相談を
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協議がまとまらないと、相続税が高くなる・納税手段が限られるなどのデメリット多数
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彦根市内で実家・宅地・事業用資産をお持ちの方は特に注意
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3年以内の救済措置もあるが、申告と手続きに正確性が必要
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。