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不動産を承継したら、どんな税金がかかる?
~相続・遺贈のあとにかかる“見落としがちな出費”とは~
遺産分割協議がまとまり、不動産の相続や遺贈が完了すると、多くの方が「ようやく一段落」と思うことでしょう。
しかし――
不動産の「承継」には、その後も思わぬ“出費”がついて回ることをご存じでしょうか?
今回は、彦根市の相続・不動産に特化したトラストエージェントが、
**「不動産を相続・遺贈で取得したときにかかる税金・費用」**をわかりやすく解説します。
相続税だけじゃない! 不動産を承継したら考えるべき税金とは?
多くの方がまず思い浮かべるのが「相続税」ですが、実際には複数の税金や諸費用が関わってきます。
✅ 小規模宅地等の特例を活用しても…
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居住用や事業用不動産の評価額が最大80%減額される制度
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それでも「相続税がゼロになるわけではない」ケースも多数
💰 不動産=現金じゃない!納税資金はどうする?
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不動産は「流動性が低い」ため、すぐ現金化できない
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相続税の支払いに困るケースが増えています
対応方法
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延納(分割払い):利子負担あり/審査が厳しい
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物納(不動産で納税):条件が厳しく、却下されることも
➡ 事前に納税計画を立てておくことが非常に重要です!
🧾 承継時にかかる税金①|登録免許税
🔹 相続登記が必要
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登記の際にかかる税金が「登録免許税」
計算式
固定資産税評価額 × 0.4%
▶ 例)評価額2,000万円 → 登録免許税は8万円
登記時に必要な書類と費用目安
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戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など
→ 合計で数千円〜1万円程度
📌 2027年3月31日までの登記で免税措置の対象になる可能性あり!
🏠 承継時にかかる税金②|不動産取得税(相続人以外)
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相続人以外(甥・姪、法人など)が遺贈で不動産取得した場合に発生
計算式
固定資産税評価額 × 3%
📌 法定相続人が相続で取得する場合は基本非課税
➡ 2027年3月31日までは軽減措置があり
📆 保有しているだけでかかる税金|固定資産税
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対象:毎年1月1日時点の所有者
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管轄:彦根市など各自治体
📌 相続当年は非課税でも、翌年からは課税対象に
🏢 活用したら課税対象!賃貸・売却時の税金
■ 賃貸した場合 → 所得税
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家賃収入に課税
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「青色申告」なら節税メリット多数
青色申告のメリット
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青色申告特別控除(最大65万円)
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30万円未満の設備を即時経費化
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他の所得と損益通算が可能
➡ 家賃収入があるなら、青色申告承認申請を検討!
■ 売却した場合 → 譲渡所得税
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相続後に売却すると「譲渡所得」に課税
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所有期間により税率が変動
所有期間 | 税率 |
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5年以下 | 約39%(短期譲渡) |
5年超 | 約20%(長期譲渡) |
住まいだった不動産には特例あり
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3,000万円の特別控除
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買換え特例(条件付き)
➡ 条件を満たせば節税可能!
✅【まとめ】相続不動産の“見落としがちな税金”に注意!
タイミング | 税金の種類 | 課税内容 |
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相続直後 | 相続税 | 評価額による課税(特例あり) |
登記時 | 登録免許税 | 評価額の0.4% |
遺贈時 | 不動産取得税 | 評価額の3%(相続人以外) |
保有中 | 固定資産税 | 毎年課税 |
賃貸時 | 所得税 | 家賃収入に対して課税 |
売却時 | 譲渡所得税 | 保有期間や用途により変動 |
【彦根市の皆さまへ】相続・不動産の税金対策は「トラストエージェント」へ
滋賀県彦根市を中心に活動するトラストエージェントでは、
相続や不動産の承継に伴うあらゆる費用・税金への対策をご提案しています。
🛠 提供サービス(一部)
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✅ 登録免許税・相続税の試算と手続き支援
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✅ 固定資産税・賃貸運用時の節税アドバイス
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✅ 士業(税理士・司法書士)と連携したワンストップ対応
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✅ 残置物処理や売却支援も可能
監修者情報
- 代表取締役
- 臼井 大典
トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。