お知らせ/ブログ

不動産を承継したら、どんな税金がかかる?

不動産を承継したら、どんな税金がかかる?

~相続・遺贈のあとにかかる“見落としがちな出費”とは~

遺産分割協議がまとまり、不動産の相続や遺贈が完了すると、多くの方が「ようやく一段落」と思うことでしょう。

しかし――
不動産の「承継」には、その後も思わぬ“出費”がついて回ることをご存じでしょうか?

今回は、彦根市の相続・不動産に特化したトラストエージェントが、
**「不動産を相続・遺贈で取得したときにかかる税金・費用」**をわかりやすく解説します。


相続税だけじゃない! 不動産を承継したら考えるべき税金とは?

多くの方がまず思い浮かべるのが「相続税」ですが、実際には複数の税金や諸費用が関わってきます。

✅ 小規模宅地等の特例を活用しても…

  • 居住用や事業用不動産の評価額が最大80%減額される制度

  • それでも「相続税がゼロになるわけではない」ケースも多数


💰 不動産=現金じゃない!納税資金はどうする?

  • 不動産は「流動性が低い」ため、すぐ現金化できない

  • 相続税の支払いに困るケースが増えています

対応方法

  • 延納(分割払い):利子負担あり/審査が厳しい

  • 物納(不動産で納税):条件が厳しく、却下されることも

事前に納税計画を立てておくことが非常に重要です!


🧾 承継時にかかる税金①|登録免許税

🔹 相続登記が必要

  • 登記の際にかかる税金が「登録免許税」

計算式

固定資産税評価額 × 0.4%

▶ 例)評価額2,000万円 → 登録免許税は8万円

登記時に必要な書類と費用目安

  • 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など
    合計で数千円〜1万円程度

📌 2027年3月31日までの登記で免税措置の対象になる可能性あり!


🏠 承継時にかかる税金②|不動産取得税(相続人以外)

  • 相続人以外(甥・姪、法人など)が遺贈で不動産取得した場合に発生

計算式

固定資産税評価額 × 3%

📌 法定相続人が相続で取得する場合は基本非課税

2027年3月31日までは軽減措置があり


📆 保有しているだけでかかる税金|固定資産税

  • 対象:毎年1月1日時点の所有者

  • 管轄:彦根市など各自治体

📌 相続当年は非課税でも、翌年からは課税対象に


🏢 活用したら課税対象!賃貸・売却時の税金

■ 賃貸した場合 → 所得税

  • 家賃収入に課税

  • 「青色申告」なら節税メリット多数

青色申告のメリット

  • 青色申告特別控除(最大65万円)

  • 30万円未満の設備を即時経費化

  • 他の所得と損益通算が可能

➡ 家賃収入があるなら、青色申告承認申請を検討!


■ 売却した場合 → 譲渡所得税

  • 相続後に売却すると「譲渡所得」に課税

  • 所有期間により税率が変動

所有期間 税率
5年以下 約39%(短期譲渡)
5年超 約20%(長期譲渡)

住まいだった不動産には特例あり

  • 3,000万円の特別控除

  • 買換え特例(条件付き)

条件を満たせば節税可能!


✅【まとめ】相続不動産の“見落としがちな税金”に注意!

タイミング 税金の種類 課税内容
相続直後 相続税 評価額による課税(特例あり)
登記時 登録免許税 評価額の0.4%
遺贈時 不動産取得税 評価額の3%(相続人以外)
保有中 固定資産税 毎年課税
賃貸時 所得税 家賃収入に対して課税
売却時 譲渡所得税 保有期間や用途により変動


【彦根市の皆さまへ】相続・不動産の税金対策は「トラストエージェント」へ

滋賀県彦根市を中心に活動するトラストエージェントでは、
相続や不動産の承継に伴うあらゆる費用・税金への対策をご提案しています。

🛠 提供サービス(一部)

  • 登録免許税・相続税の試算と手続き支援

  • 固定資産税・賃貸運用時の節税アドバイス

  • 士業(税理士・司法書士)と連携したワンストップ対応

  • 残置物処理や売却支援も可能

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

トップに戻る