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相続財産としての評価額を決める際の 土地の「利用区分」とは?

相続財産としての評価額を決める際の 土地の「利用区分」とは?

1. 利用区分とは?登記簿の「地目」との違いを正しく理解しよう

土地の相続において、最も重要なのが「利用区分」です。これは、登記簿上の地目とは別の基準で、相続時の実際の利用状況に応じて税務上の評価が決まるためです。

  • 地目:法務局の登記簿謄本に記載。例:宅地・田・畑・山林など23種類。

  • 利用区分:相続発生時点の実際の利用形態をもとに、相続税評価の区分を設定。

この「利用区分」は、財産評価基本通達に基づき、自用地・貸宅地・借地権・貸家建付地・私道などに分類されます。地目と異なり、相続税の評価額に直結する点が非常に重要です。


2. 自用地・貸宅地・借地権・貸家建付地・私道、それぞれの評価方法

評価方法は以下のとおりです(財産評価基本通達による):

① 自用地

  • 該当:本人居住の自宅、営業用地、子どもが無償使用している土地など。

  • 評価方法:通常の相続税路線価 × 地積

② 貸宅地

  • 該当:他人が住む建物が建っている借地権付き土地。

  • 評価式:自用地評価額 ×(1-借地権割合)

③ 借地権

  • 該当:他人の土地に自宅を建てている場合。

  • 評価式:自用地評価額 × 借地権割合

④ 貸家建付地

  • 該当:アパートやマンションなどの賃貸建物が建っている土地。

  • 評価式
    自用地評価額 ×(1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

⑤ 私道

  • 該当:所有者が特定されている通行専用道路。

  • 評価式:自用地評価額 × 30%

これらの評価は、登記情報や実際の利用状況、借地契約の内容などを総合的に判断して決定します。


3. 評価額を左右する「借地権割合」と「借家権割合」の実際

土地評価の重要な要素である借地権割合借家権割合は、国税庁が地域ごとに定めており、彦根市の場合は以下の傾向です(※令和6年分の情報を参考):

  • 借地権割合(彦根市中心部):60%~70%が一般的

  • 借家権割合(全国共通):30%

たとえば、彦根市内で自用地評価額が3,000万円の貸家建付地の場合

 

評価額 = 3,000万円 ×(1-0.7×0.3×1)= 2,370万円

評価が大きく変動するため、正確な数値の把握が相続税額に大きく影響します。


4. 利用区分が混在する土地の評価リスクと注意点

1筆の土地に複数の利用区分が混在している場合、相続評価は非常に複雑になります。たとえば:

  • 自宅+賃貸アパートが同一地番内にあるケース

  • 敷地の一部が私道になっているケース

このような場合、筆ごとの地積はあるものの、区分ごとの地積を現地調査で特定する必要があります。

具体的な対応としては:

  • 現地立ち会いによる区分線の確定

  • 建築図面や固定資産税台帳による面積把握

  • 評価明細書第1表の利用区分別記載

地番ごとの分筆や測量が必要なケースもあり、税理士や不動産評価士との連携が不可欠です。


5. 彦根市での土地相続は専門家との連携がカギ

トラストエージェントでは、彦根市を中心に地元の土地事情に精通した相続サポートを行っております。

  • 士業(司法書士・税理士・弁護士)と連携したワンストップ対応

  • アパートや貸家など複合利用地の評価にも精通

  • 空き家管理や名義変更、売却支援も一括サポート

相続評価で失敗しないために、以下のような場合は無料相談をおすすめします。

  • 複数の利用区分が混在している土地がある

  • 借地・貸地・賃貸物件が含まれている

  • 評価額を下げて相続税を抑えたい

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まとめ

  • 土地の相続税評価では、「利用区分」の正確な把握が必須です。

  • 自用地・貸宅地・借地権・貸家建付地・私道の5区分ごとに評価方法が異なり、金額に大きな差が出ます。

  • 評価を誤ると税額が過大になる可能性があり、専門家との連携が安心と節税への近道です。

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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