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相続税。遺産を相続できるのは どんな人?どんな割合?

相続税。遺産を相続できるのは どんな人?どんな割合?

相続税は誰が払う?基礎控除と法定相続人の知識を整理

相続が発生したとき、まず確認すべきことのひとつが「相続税がかかるかどうか」です。日本の相続税には基礎控除の仕組みがあり、一定額以下であれば課税されないようになっています。

相続税の基礎控除額と適用条件

相続税には、「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で算出される基礎控除額が設けられています。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。この額を超える相続財産がある場合に、相続税の申告と納税が必要です。

法定相続人とは?民法による定義

「法定相続人」とは、故人の財産を受け継ぐ権利を民法によって認められた人々のことです。民法第5編において、相続に関する規定が定められており、主な法定相続人は以下のとおりです。

  • 配偶者(常に法定相続人)

  • 子(直系卑属)

  • 親(直系尊属)

  • 兄弟姉妹

なお、子どもについては実子であるか養子であるかを問いません。養子縁組を行っていれば、血のつながりがなくても相続人と認められます。ただし、相続税の基礎控除額を計算する際にカウントできる養子の数には制限があります。

  • 実子がいる場合:1人まで

  • 実子がいない場合:2人まで

内縁関係と相続権

婚姻届を提出していない「内縁の配偶者」は法定相続人にはなりません。ただし、他に相続人がいない場合は「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てることで財産を受け継げる可能性があります。また、内縁の配偶者との間に生まれた子どもは、認知されていれば法定相続人に含まれます。

胎児にも相続権がある

まれなケースではありますが、被相続人が亡くなったときに配偶者が妊娠していた場合、その胎児にも法定相続権が認められます。出生後に存命していれば、正式な相続人として扱われます。

法定相続人の順位と代襲相続の仕組み

法定相続には順位があります。

  • 第1順位:子ども(または孫、ひ孫)

  • 第2順位:親、祖父母

  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)

たとえば、子どもが亡くなっていた場合は、その子(孫)が代わりに相続することを「代襲相続」と呼びます。ただし、甥や姪の子どもには代襲相続されません。

相続放棄しても控除額には含まれる

法定相続人の中に相続放棄した人がいた場合でも、相続税の基礎控除額を計算する際にはその人数をカウントできます。これは控除額の引き下げを避けるための配慮です。


法定相続分の具体的な割り当て

相続税の計算や遺産分割協議では、「法定相続分」が参考にされます。これは民法上定められた相続割合であり、以下のような形で決まっています。

配偶者と子どもがいる場合(第1順位)

  • 配偶者:1/2

  • 子ども全体:1/2 → 人数で等分

例)配偶者と子2人:

  • 配偶者:1/2

  • 子どもA:1/4

  • 子どもB:1/4

例)子どもBが亡くなっており、孫Cと孫Dがいる場合:

  • 配偶者:1/2

  • 子どもA:1/2×1/1=1/2

  • 孫Cと孫D:1/4ずつ

配偶者と親のみがいる場合(第2順位)

  • 配偶者:2/3

  • 親(または祖父母):1/3 → 人数で等分

例)配偶者と両親の場合:

  • 配偶者:2/3

  • 父:1/6

  • 母:1/6

配偶者と兄弟姉妹のみがいる場合(第3順位)

  • 配偶者:3/4

  • 兄弟姉妹:1/4 → 人数で等分

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続します。ただし、その子ども(再代襲)は対象外です。


滋賀県彦根市の事例と注意点

彦根市を中心とした地域では、相続対象となる不動産が代々の土地・自宅・農地などであることが多く、**「土地の評価額が想像以上に高く、課税対象になる」**といった相談も増えています。

また、相続した不動産が空き家として放置されていると、固定資産税や管理の手間がかかるうえ、特定空き家として税制上不利になる可能性もあります。彦根市でも空き家対策条例が進められているため、早めの対応が重要です。


相続に不安がある方へ

相続税の有無を判断するには、まず**「誰が法定相続人か」**を正確に把握する必要があります。遺産分割協議の前に、基本的な知識と相続割合を理解しておくことで、不要なトラブルを避けることができます。

滋賀県彦根市に拠点を持つトラストエージェントでは、相続に関する無料相談を受け付けています。弁護士・司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応で、相続手続きや不動産売却の悩みを迅速に解決します。

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▶ 電話相談(9:00~18:00/日曜定休):0749-26-2103

監修者情報

代表取締役
臼井 大典

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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