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【相続放棄すると借金は誰が払う?】次の相続人への影響と3か月以内に確認したい注意点

2026/09/29

 

相続が発生したとき、受け継ぐものは預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけではありません。

住宅ローン、カードローン、事業上の借入金、未払い金などのマイナスの財産も原則として相続の対象となります。

そのため、

  • 預貯金はほとんど残っていない

  • 不動産はあるものの、多額の借金もある

  • 親がどのくらい借金をしていたのか分からない

  • 空き家は残っているが、売却できるか分からない

といったケースでは、相続放棄を検討することがあります。

ただし、相続放棄は「自分が借金を引き継がなくて済む」というだけの制度ではありません。

自分が相続放棄したことによって、これまで相続人ではなかった父母や兄弟姉妹などが、新たに相続人になることがあります。

今回は、相続財産に借金がある場合の相続放棄について、

  • 相続放棄とはどのような制度なのか

  • いつまでに手続きをする必要があるのか

  • 相続放棄すると借金は誰が引き継ぐのか

  • 親や兄弟姉妹にどのような影響があるのか

  • 不動産や空き家がある場合の注意点

を、できるだけ分かりやすく解説します。

相続財産より借金が多い場合は「相続放棄」を検討

相続が発生すると、相続人は大きく分けて次の3つの方法から選択することになります。

  • 単純承認
    プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する

  • 相続放棄
    プラスの財産もマイナスの財産も原則としてすべて相続しない

  • 限定承認
    相続によって得た財産の範囲内で債務を負担する

例えば、

「預貯金が200万円あるが、借金が1,000万円ある」

というケースで単純承認をすると、原則として借金も相続することになります。

一方、相続放棄が認められれば、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

国税庁も、相続を放棄した人について「初めから相続人でなかったものとされる」と説明しています。

ただし、相続放棄をすると借金だけを放棄して、自宅や預貯金だけを相続することはできません。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて放棄するという点が重要です。

相続放棄は原則「3か月以内」

相続放棄で特に注意したいのが期限です。

相続放棄は原則として、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」

に家庭裁判所へ申述する必要があります。

一般的には、

「親が亡くなり、自分が相続人であることを知った日」

などから3か月を数えることになります。

例えば、6月1日に親が亡くなり、その日に自分が相続人であることを知ったのであれば、原則としてその日から3か月以内に判断する必要があります。

この3か月は意外と短い期間です。

その間に、

  • 預貯金

  • 不動産

  • 株式

  • 生命保険

  • 借入金

  • クレジットカードの未払金

  • 税金の滞納

  • 事業上の債務

  • 保証債務

などを調べなければならないケースもあります。

「借金があるらしいが金額が分からない」
「不動産がいくらで売れるか分からない」

という状態のまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

3か月で判断できない場合は期間を延ばせることもある

財産関係が複雑で、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合には、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長を申し立てる方法があります。

裁判所も、3か月以内に財産状況を調査しても判断材料が得られない場合には、家庭裁判所が期間を伸長できると案内しています。

例えば、

  • 不動産が複数ある

  • 借入先が複数ある

  • 事業をしていた

  • 保証人になっていた可能性がある

  • 通帳や契約書類が整理されていない

といった場合には、早めに財産調査を始めることが重要です。

また、「財産は何もない」と信じていたものの、後になって突然多額の借金が判明したような場合には、事情によっては借金の存在を知った時点から相続放棄が認められることもあります。

ただし、必ず認められるわけではありません。裁判所は、財産がないと信じたことに相当な理由があったかなど、個別の事情を確認します。

相続放棄すると借金は誰が払う?

ここが相続放棄で非常に重要なポイントです。

相続放棄した本人が借金を相続しなくなったとしても、借金そのものが消えるわけではありません。

他に相続人がいれば、その相続人が債務を承継する可能性があります。

具体例で考えてみましょう。

妻・長男・長女が相続人の場合

夫が亡くなり、

  • 妻

  • 長男

  • 長女

の3人が相続人だったとします。

通常の法定相続分は、

  • 妻:2分の1

  • 長男:4分の1

  • 長女:4分の1

です。

ここで長男だけが相続放棄すると、長男は法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

その結果、

  • 妻:2分の1

  • 長女:2分の1

となります。

つまり長男が放棄したからといって借金が消えるのではなく、残った相続人が負担する割合が変わる可能性があるということです。

子ども全員が相続放棄すると親が相続人になることも

相続人には順位があります。

配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外については次の順位で相続人になります。

第1順位:子

第2順位:父母・祖父母などの直系尊属

第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人となる場合があります。

例えば、亡くなった人に妻と子ども2人がいたとします。

子ども2人が両方とも相続放棄すると、子どもについては初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄した子どもの子、つまり被相続人から見た孫が、その放棄を理由として代襲相続するわけではありません。

子ども全員が放棄した場合には、次順位である被相続人の父母などが相続人となる可能性があります。

父母などもいない、または相続放棄した場合には、さらに兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。

ここを知らずに相続放棄してしまうと、

「突然、叔父や叔母の借金を相続することになった」

「兄が相続放棄したことを知らず、債権者から連絡が来て

監修者情報

トラストエージェントは、滋賀県彦根市にある不動産会社です。地域に根ざした豊富な実績を活かし、さまざまな案件に対応いたします。ここでは、そんな当社の会社概要を紹介します。当社へのアクセス情報はこちらからご確認ください。

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